○魚沼市屋根雪下ろし用安全はしご普及促進事業補助金交付要綱

令和3年9月16日

告示第151号

(趣旨)

第1条 市長は、屋根の雪下ろし時の事故を未然に防ぐことを目的として、屋根雪下ろし用の安全対策が施されたはしご(以下「安全はしご」という。)の購入に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「安全はしご」とは、屋根の雪下ろし作業に用いるはしごで、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 作業者が安全に屋根に乗り移るための手すり棒を、先端部分に備えたもの。

(2) はしごの横滑りを防止するため、屋根雪に突き刺す安定器を備えたもの。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 魚沼市内に住所を有する個人及び市内に事務所、支店又は営業所等を有する法人、団体等であること。

(2) 市税等に滞納がないこと。

(3) 市内に本店を有する事業者から安全はしごを購入すること。

(4) 5年以内にこの要綱に定める補助金の交付を受けていないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、安全はしご1台の購入価格から消費税相当額を除いた額の2分の1以内の額とし、3万円を上限とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請及び実績報告)

第5条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得たときを含む。)は、屋根雪下ろし用安全はしご普及促進事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月31日までのいずれか早い期日までに提出しなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定及び額の確定を行い、屋根雪下ろし用安全はしご普及促進事業補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(安全使用義務等)

第7条 この補助金の交付を受けた者は、安全はしごの正しい使用方法を熟知し、作業前点検の実施や他の安全器具を併用するなどして、屋根の雪下ろし作業における安全確保に努めること。この場合において、この事業により整備した安全はしごを使用して発生した事故及び安全はしごの故障等によって生じた損害について、市は、その責を負わないものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年9月16日から施行する。

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魚沼市屋根雪下ろし用安全はしご普及促進事業補助金交付要綱

令和3年9月16日 告示第151号

(令和3年9月16日施行)