○令和3年度魚沼市子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金))支給事務実施要綱
令和3年12月2日
告示第178号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領(令和3年11月26日付府政経運第399号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知、令和3年12月21日付け府政経運第423号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知及び令和4年2月7日付け府政経運第23号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、令和3年度の子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金))(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定める。
(令3告示186・令4告示14・一部改正)
(1) 子育て世帯等臨時特別支援事業(一括給付金)(以下「本給付金」という。) 前条の目的を達するために、魚沼市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。
(3) 中学生支給対象者 中学生までの対象児童に関わる支給対象者をいう。
(4) 一般支給対象者 中学生支給対象者のうち、市から支給している児童手当や他の給付金の支給記録等を基に、市が本給付金の支給の申込みを行う者をいう。
(5) 高校生等支給対象者 支給対象者のうち、平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた高校生等又はそれに準ずる児童(以下「高校生等」という。)の主たる生計維持者をいう。
(6) 新生児 令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童(9月に生まれた児童を含む。)のことをいう。ただし、母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める出生後28日未満の児童に限らない。
(7) 新生児支給対象者 新生児を支給対象児童とした児童手当受給者(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)をいう。
(8) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。
(9) 支援給付金 本給付金の受給者の配偶者であった者のうち離婚等をした者その他これらに準ずる者(以下「支援給付金支給対象者」という。)に、別途、市によって贈与される給付金をいう。
(令3告示186・令4告示14・一部改正)
(本給付金の支給等)
第3条 市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、本給付金又は支援給付金(以下「本給付金等」という。)を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する本給付金の金額は、対象児童1人につき100,000円とする。
3 第1項の規定により支給対象者に対して支給する支援給付金の金額は、対象児童1人につき100,000円とする。ただし、支援給付金支給対象者からの申請に基づき、本給付金の受給者から当該給付に相当する額の金銭等を受け取っていた場合及び対象児童のために当該受給者が当該給付に相当する額の金銭等を費消していた場合においては、その額を控除する。
(令3告示186・令4告示14・一部改正)
(一般支給対象者等に対する支給の申込み等)
第4条 市は、一般支給対象者に対し、本給付金の支給の申込みを行う。
2 市は、高校生等支給対象者のうち、児童手当や他の給付金の支給記録等を基に、本給付金の支給が可能と認められる者については、高校生等支給対象者に対し、市が支給の申込みを行うことができるものとする。
4 市長は、申込みから別に定める期間以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者及び高校生等支給対象者に対し、本給付金を支給する。
(令3告示186・一部改正)
(1) 児童手当口座等振込方式 令和3年9月30日(以下「基準日」という。)時点において市が把握する児童手当支給における指定口座又は他の給付金支給に係る振込口座(以下「市が把握する指定口座」という。)に振り込む方式
(令3告示186・一部改正)
(一般支給対象者以外に係る申請受付開始日及び申請期限等)
第6条 中学生支給対象者及び高校生等支給対象者のうち、市が本給付金の支給の申込みを行った者以外の申請が必要となる者に対して支給する本給付金に係る市の申請受付開始日は、中学生支給対象者と高校生等支給対象者ごとに(同日の場合を含む)第4項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
3 申請期限は、やむを得ない場合を除き、第1項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から令和4年3月31日までを目途に市長が別に定める日とする。
4 支給対象者による申請及び市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
5 市長は、第2項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(令3告示186・一部改正)
3 前2項の規定にかかわらず、新生児支給対象者のうち、市が把握する指定口座があり、申請不要で本給付金の支給が可能と認められる者については、市が新生児支給対象者に対し、支給の申込みを行うことができるものとする。
(令3告示186・一部改正)
2 支援給付金支給対象者に係る市の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。
(令4告示14・追加)
(代理による申請)
第9条 代理により第7条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(令4告示14・旧第8条繰下・一部改正)
(令4告示14・旧第9条繰下・一部改正)
(本給付金の支給等に関する周知)
第11条 市長は、本事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(令4告示14・旧第10条繰下)
2 市長が第4条第4項の規定による支給決定を行った後、市が把握する指定口座(支給決定前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に本給付金の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、口座解約又は変更等により令和4年3月31日までに本給付金の振込が完了できない場合は、本件契約は解除される。
3 市長が第10条の規定による支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないとき、その他支給対象者の責に帰すべき事由により市長が別に定める日までに支給が完了できなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(令4告示14・旧第11条繰下・一部改正)
(不当利得の返還)
第13条 市長は、本給付金等の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により本給付金等の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金等の返還を求めるものとする。
(令4告示14・旧第12条繰下・一部改正)
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 本給付金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(令4告示14・旧第13条繰下・一部改正)
(その他)
第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
(令4告示14・旧第14条繰下)
附則
この要綱は、令和3年12月2日から施行する。
附則(令和3年12月23日告示第186号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年12月23日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にある改正前の令和3年度魚沼市子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金))支給事務実施要綱に定める様式第1号から様式第4号までの様式については、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(令和4年2月7日告示第14号)
この要綱は、令和4年2月7日から施行する。
別記(第2条関係)
(令4告示14・全改)
第1 支給対象者
(1) 本給付金は、令和3年9月分の法による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)、高校生等を養育している者であって児童手当の本則給付相当の受給者である者並びにそれに準ずる者(施設設置者等を含む。)及び令和4年3月31日までに出生した新生児の児童手当受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)に対して支給する。
(2) 次のア又はイに掲げる者かつ支援給付金支給対象者に対して、支援給付金を支給する。
ア 令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが令和4年3月分の児童手当の受給者(令和4年2月28日までに申請があった場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者である者)になった者
イ 令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに申請があった場合は申請時)において高校生等を養育している者(児童手当の本則給付相当の受給者である者並びにそれに準ずる者に限る。)
① 基準日後に受給者等が死亡した場合(本給付金等を支給される者が、当該者に対して本給付金等の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者 |
② 基準日の翌日から本給付金等の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)若しくは里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生(以下「高校生の施設入所等児童」という。)であることを受給者等に本給付金等を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合 | 左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生の施設入所等児童が委託されている里親等若しくは左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者(以下「施設等受給資格者」という。) |
③ 基準日の翌日から本給付金等の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に別記第2に規定する対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して本給付金等を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合 | 左欄に掲げる当該者の配偶者 |
第2 対象児童
(1) 別記第1に規定する本給付金の支給対象者に支給される対象児童(本給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は、次のアからエまでに掲げる者とする。
ア 支給対象者に支給される令和3年9月分の児童手当に係る児童
イ 基準日において支給対象者に養育される高校生等
ウ 基準日において里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生等の施設入所等児童
エ 基準日の翌日から令和4年3月31日までの間に出生した児童
(2) 別記第1に規定する支援給付金支給対象者に支給される支援給付金の対象児童(支援給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は、次のア又はイに掲げる者その他これらに準ずる者とする。
ア 支援給付金支給対象者に支給される令和4年3月分の児童手当に係る児童(令和4年2月28日までに申請があった場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者である者に係る児童)
イ 令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに申請があった場合は申請時)において支援給付金支給対象者に養育される高校生等
(令3告示186・一部改正)
(令3告示186・一部改正)
(令3告示186・一部改正)
(令3告示186・一部改正)
(令4告示14・追加)