○魚沼市生涯学習センター(仮称)建設設計業務委託候補者選定委員会設置要綱

令和3年12月9日

告示第180号

(設置)

第1条 魚沼市生涯学習センター(仮称)建設に係る基本設計及び実施設計業務の委託候補者を選定するに当たって、公募型プロポーザルの審査を厳正かつ公正に行うため、魚沼市生涯学習センター(仮称)建設設計業務委託候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次の各号のとおりとする。

(1) 評価の基準及び方法に関すること。

(2) 技術提案書提出者の選定に関すること。

(3) 技術提案書の審査及び委託候補者の選定に関すること。

(4) その他委託候補者の選定に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 行政関係者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から委託候補者の選定が終了するまでとする。

2 委員が欠けた場合は、補充の委員を委嘱するものとする。ただし、その委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の委員会は、市長が招集する。

2 会議は、全ての委員の出席がなければ、開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務政策部管財課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年12月9日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、第4条第1項に規定する委員の任期満了日限り、その効力を失う。

魚沼市生涯学習センター(仮称)建設設計業務委託候補者選定委員会設置要綱

令和3年12月9日 告示第180号

(令和3年12月9日施行)