○魚沼市職員の希望降任制度実施要綱

令和4年1月6日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の自らの意志に基づく降任に対する希望を尊重し、これを承認することにより、職員の心身の負担等を軽減するとともに勤務意欲の向上を図り、もって組織の活性化を推進することを目的とする。

(対象職員)

第2条 降任を希望することができる職員は、係長以上の職にある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 病気等心身の故障により、その職の職責を果たすことが困難である者

(2) 家族の介護等家庭の事情により、その職の職責を果たすことが困難である者

(3) 職責の増大により、その職責を果たすことが身体的又は精神的に困難である者

(降任の申出)

第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)を、所属長を経由して市長に提出するものとする。

(降任の承認)

第4条 市長は、前条の規定による申出があったときは、当該職員の降任の適否について判定し、適当と認めたときは、降任を承認するものとする。

(降任の時期)

第5条 前条の規定による降任の時期は、承認日の属する年度の翌年度の人事異動の時期とする。ただし、市長が特別に認める場合は、この限りでない。

(降任後の給料格付)

第6条 降任後の給料格付は、第4条の規定に基づき降任した職員(以下「対象職員」という。)が降任後の役職に以前から在職していたときから昇任せずにそのまま引き続き在職している者とみなした上で、かつ、他の職員との均衡及び対象職員の従前の勤務成績を考慮して、対象職員に対し魚沼市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年魚沼市規則第36号)を適用した場合に受けることとなる号給とする。

(降任後の昇任)

第7条 対象職員は、降任を希望した事由が解消したときは、降任事由解消申出書(様式第2号)を、所属長を経由して市長に提出することができる。

2 市長は、前項の規定に基づく申出があった場合は、その内容を判定し、降任を希望した事由が解消したと認めたときは、当該職員の以後の昇任について他の職員と同様に取り扱うものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年1月6日から施行する。

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魚沼市職員の希望降任制度実施要綱

令和4年1月6日 訓令第1号

(令和4年1月6日施行)