○魚沼市教育センター条例

令和4年3月22日

条例第10号

(設置)

第1条 教育の充実及び振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育センターの名称は魚沼市教育センターとし、位置は魚沼市今泉1488番地1とする。

(令4条例26・一部改正)

(事業)

第3条 魚沼市教育センター(以下「教育センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育関係職員の研修に関すること。

(2) 教育に関する専門的、技術的事項の調査及び研究に関すること。

(3) 教育相談に関すること。

(4) 教材、教具及びその他の資料の収集及び管理に関すること。

(5) 特別支援教育に関すること。

(6) 適応指導に関すること。

(7) その他教育の充実及び振興に必要な事業に関すること。

(職員)

第4条 教育センターに所長及びその他必要な職員を置く。

(委員会)

第5条 教育センターに運営委員会及び専門委員会を置く。

2 運営委員会は、教育センターの運営に関する重要な事項について審議し、その実施に協力する。

3 専門委員会は、教育センターの事業に関する専門的な事項について協議し、これを実践する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、教育センターの運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(魚沼市学習指導センター条例の廃止)

2 魚沼市学習指導センター条例(平成16年魚沼市条例第193号)は、廃止する。

(令和4年7月1日条例第26号)

この条例は、令和4年9月1日から施行する。

魚沼市教育センター条例

令和4年3月22日 条例第10号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和4年3月22日 条例第10号
令和4年7月1日 条例第26号