○魚沼市廃棄物処理施設条例施行規則
令和4年3月22日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市廃棄物処理施設条例(平成21年魚沼市条例第26号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、魚沼市廃棄物処理施設の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設使用料の徴収方法)
第3条 条例第3条第2項に規定する施設使用料の徴収方法は、利用者が現金等で温水洗車機を使用するためのコインを購入することにより徴収するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、別の方法により徴収することができる。
(令6規則22・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、施設、設備等を丁寧に使用するものとし、これらを損壊したときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(令6規則22・追加)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則22・旧第4条繰下)
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月4日規則第22号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 | 受付時間 | 休業日 | |
エコプラント魚沼 | 平日及び土曜日 | 午前8時から午後5時まで | 1月1日から1月3日まで |
日曜日 | 午前8時から正午まで |