○魚沼市廃棄物処理施設条例施行規則

令和4年3月22日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市廃棄物処理施設条例(平成21年魚沼市条例第26号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、魚沼市廃棄物処理施設の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(受付時間及び休業日)

第2条 条例第2条に規定する廃棄物処理施設の受付時間及び休業日は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(施設使用料の徴収方法)

第3条 条例第3条第2項に規定する施設使用料は、現金により徴収するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、納入通知書により徴収することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

受付時間

休業日

エコプラント魚沼

平日及び土曜日

午前8時から午後5時まで

1月1日から1月3日まで

日曜日

午前8時から正午まで

魚沼市廃棄物処理施設条例施行規則

令和4年3月22日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 境/第1章 環境衛生
沿革情報
令和4年3月22日 規則第15号