○魚沼市教職員指導力向上支援事業補助金交付要綱

令和4年3月7日

告示第26号

(趣旨)

第1条 市長は、市立学校教職員の資質の向上、指導力向上等を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、市内の小中学校に勤務するものであって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 同様の事業内容で国及び新潟県その他団体の補助金の交付を受けていない者

(2) 市又は魚沼市教育センターが行う研修会及び調査に協力できる者

(3) その他市長が適当と認める者

(補助対象事業)

第3条 この補助金の交付の対象となる研修等(以下「補助対象研修」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 教職員の指導力向上に係る研修会

(2) 大学附属学校、公立学校及び私立学校主催の研究会(研究発表会を含む。)

(補助対象経費及び補助限度額)

第4条 この補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に定めるものとし、国及び県その他団体の補助金の交付を受けていないものであり、かつ交付決定を受けた年度の2月末日までに支払ったものとする。

(1) 研修の受講料及び資料代

(2) 旅費

(3) その他市長が必要と認める経費

2 前項第2号の経費は、魚沼市職員の旅費に関する条例(平成16年魚沼市条例第40号)の規定に基づき算出するものとする。ただし、日当及び食事料は、補助対象経費に含めないものとする。

3 補助金の交付は、交付対象者1人につき一会計年度につき1回までとし、限度額を3万円とする。

(令5告示186・一部改正)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条第1項の規定による申請書に必要な書類を添付し、補助対象研修の開催が予定されている年度の4月末日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を規則第8条第1項に規定する補助金等交付決定通知書又は補助金等不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(交付条件)

第7条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 内容又は経費に変更がある場合、若しくは中止する場合は、市長の承認を受けること。

(2) 研修会の継続が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(3) 研修会に係る収支を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておくこと。

(4) 研修会に係る経費は、他の経理と明確に区分して行うこと。

2 前項第1号又は第2号の規定による市長の承認を受けようとする場合においては、規則第6条第2項に規定する補助金変更(廃止)申請書を提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 申請者は、事業が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業実績報告書を、事業の完了した日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度末日のいずれか早い期日までに、市長に提出するものとする。

(交付額の確定)

第9条 市長は、前条による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を決定し、規則第14条に規定する補助金等確定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第10条 補助金は、交付すべき補助金の額を確定した後、支払うものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第11条 市長は、不当な内容及び手段により補助金の交付決定を受けた者があった場合には、交付決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年8月31日告示第186号)

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

魚沼市教職員指導力向上支援事業補助金交付要綱

令和4年3月7日 告示第26号

(令和5年9月1日施行)