○魚沼市一般廃棄物処理手数料後納取扱要綱

令和4年3月14日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、魚沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成21年魚沼市規則第13号。以下「規則」という。)第6条第1号イただし書きに規定する一般廃棄物処理手数料の納入通知書による徴収(以下「後納」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(後納の申請)

第2条 一般廃棄物処理手数料の後納を希望する者は、ごみ処理手数料後納申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(後納の承認)

第3条 市長は、第2条に規定する申請に対し、後納の承認及び不承認をしたときは、当該申請をした者に対し、ごみ処理手数料後納承認・不承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(後納の期間)

第4条 第3条に規定する後納の承認期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。ただし、年度途中に申請のあったものについては、当該年度末の3月31日までとする。

(納入期限)

第5条 後納による一般廃棄物処理手数料は、納入通知書の発行日より30日以内に納入するものとする。

(後納の取消し)

第6条 市長は、後納の承認事由が消滅した場合又は納入期限内に納付が行われない等により収納事務に支障があると認められるときは、後納の承認を取り消し、ごみ処理手数料後納承認取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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魚沼市一般廃棄物処理手数料後納取扱要綱

令和4年3月14日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)