○魚沼市すこやか子育て応援給付金支給要綱
令和4年3月17日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市に生まれた子どもの健やかな成長を願い、本市での子育てを応援するために支給する魚沼市すこやか子育て応援給付金(以下「給付金」という。)に関し、必要な事項を定める。
(1) 支給対象者 支給対象児の父又は母で、支給対象児の出生日から給付金の申請日において継続して市の住民基本台帳に記録されており、引き続き市に居住する意思のある者をいう。
(2) 支給対象児 この要綱の施行日以降に出生し、出生日から給付金の申請日において継続して市の住民基本台帳に記録され、前号に規定する者と同一世帯に居住する者をいう。
(3) 児童 支給対象者の子であって18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(令5告示22・一部改正)
(支給条件)
第3条 給付金は、支給対象児が出生した場合において、次の各号に掲げる条件全てに該当する場合に、支給対象者に支給する。
(1) 申請日において支給対象者が継続して1年間市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 支給対象者及び支給対象児が現に市内に居住の実態を有し、引き続き1年以上市に居住する意思があること。
(令5告示22・追加)
(給付金の額)
第4条 市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の額は、次に定める額とする。
(1) 第1子 10万円
(2) 第2子 15万円
(3) 第3子以降 20万円
3 前項の出生順は、児童の出生した順番により決定する。ただし、支給対象者と同居していない児童又は支給対象児の出生日から給付金の申請日において継続して市の住民基本台帳に記録されていない児童を除いて出生した順番を算出するものとする。
(令5告示22・旧第3条繰下・一部改正)
(給付金の申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする支給対象者は、すこやか子育て応援給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、支給対象児の出生日から6月以内(支給対象者が市の住民基本台帳に記録されてから支給対象児の出生日までの期間が1年に満たない場合にあっては、市の住民基本台帳に記録されてから1年を経過した後、支給対象児の1歳の誕生した月の翌月の月末まで)に市に提出しなければならない。
(1) 母子健康手帳の出生届出済証明のページの写し
(2) 支給対象者の本人名義の金融機関口座が確認できる書類の写し
(令5告示22・旧第4条繰下・一部改正)
2 給付金は、申請のあった月の翌月の月末までに支給するものとする。
(令5告示22・旧第5条繰下)
(不当利得の返還)
第7条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(令5告示22・旧第6条繰下)
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(令5告示22・旧第7条繰下)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令5告示22・旧第8条繰下・一部改正)
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日告示第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の魚沼市すこやか子育て応援給付金支給要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出生した支給対象児に係る給付金について適用し、施行日前に出生した支給対象児に係る給付金については、なお従前の例による。
(令5告示22・全改)
(令5告示22・全改)