○魚沼市結婚活動支援補助金交付要綱

令和4年3月24日

告示第57号

(趣旨)

第1条 市長は、出会いの機会の創出及び結婚の促進に資するため、結婚を希望する独身者が結婚活動に係る事業(以下「婚活事業」という。)を利用するために要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 市に住民登録をしている者

(2) 年齢が20歳以上で、結婚を望んでいる独身者

(3) 市税等を滞納していない者

(4) 魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員との社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、婚活事業を利用するために要する費用のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 新潟県の運営する婚活マッチングシステム「ハートマッチにいがた」の利用規約に規定される入会登録に掛かる費用。ただし、割引を受けた場合は割引後の費用とし、この要綱の施行日以後に入会登録したものに限る。

(2) その他市長が認めるもの

(補助金額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に相当する額又は1万1,000円のいずれか低い額とし、1回に限り補助する。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、結婚活動支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、魚沼市に提出しなければならない。

(1) 身分証明書の写し

(2) 住民票の写し

(3) 婚活事業の利用に係る領収書等

(4) 申請者名義の振込口座が分かる書類の写し

(5) 市税を滞納していないことを証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 前項の申請は、事業実施年度の3月31日までに提出しなければならない。

(交付決定兼額の確定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、内容を審査し、交付又は不交付の決定及び額の確定を行い、申請者に対し、結婚活動支援補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により通知し、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第7条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったと認めたとき。

(2) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、結婚活動支援補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、前2項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日告示第23号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示23・一部改正)

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魚沼市結婚活動支援補助金交付要綱

令和4年3月24日 告示第57号

(令和5年4月1日施行)