○魚沼市獣害対策電気柵等整備事業補助金交付要綱
令和4年3月24日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、野生鳥獣による農作物被害等を防止し、市民の安心安全な生活を確保するため、鳥獣被害対策として整備する電気柵等の資材費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(令5告示77・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、野生鳥獣による農作物被害及び人的被害防止に向けた取組みを行う自治会又は農家組合とする。ただし、電気柵整備においては次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 電気柵を整備することによる受益者を3戸以上確保できること。
(2) 設置する電気柵を適切に維持管理できること。
(令5告示77・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、野生鳥獣による農作物被害及び人的被害を防止するために整備する被害防止対策資材の資材費とし、当該年度中に購入し、設置したものとする。
(令5告示77・一部改正)
(補助の条件)
第4条 補助金の申請は、当該年度において1回限りとする。
2 この補助事業により電気柵を整備した場所では、設置が完了した日から5年を経過した日の属する年度の3月31日までは、新たな申請はできないものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の4分の3以内とし、電気柵の資材費については50万円、その他の資材費については10万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(令5告示77・一部改正)
(交付申請)
第6条 この補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 整備場所の位置図
(2) 資材の見積書
(3) 資材の規格等が分かる資料
2 市長は、補助金等の変更を決定したときは、規則第8条第2項に規定する補助金等変更交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(事業内容の変更又は中止)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付申請の内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止しようとするときは、規則第6条第2項に規定する補助金変更(廃止)申請書を市長に提出して、承認を受けるものとする。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
(軽微な変更の範囲)
第9条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする
(1) 補助対象経費の総額の3割を超える金額の増減
(2) 整備箇所の変更
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 資材の領収書の写し
(2) 整備後の写真
(決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定者が偽りの申請その他不正な手段により交付の決定を受けたと認めたときは、補助金の交付決定を取り消したものとする。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により交付の決定を取り消したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(財産処分の制限)
第14条 交付決定者は、補助事業により取得した財産について、法令等に定める耐用年数の経過以前において処分し、若しくは補助事業の目的に反して使用し、売り渡し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認に当たり、補助金の一部又は全部の返還を命じることができるものとする。
(補助金の経理)
第15条 交付決定者は、補助事業に係る証拠書類、帳簿等を整備し、前条で規定する財産処分の制限期間を経過するまで関係書類を保管しなければならない。
(免責事項等)
第16条 交付決定者は、補助金の交付を受け、整備した電気柵の適正な管理に努め、補助事業の目的に沿ってその効率的運営に努めなければならない。
2 交付決定者は、事業実施に伴う危険の防止及び損害の防止に努め、その責を負うものとし、市は事業により発生した損害についてその責を負わないものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第77号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。