○魚沼市地域学校協働活動推進事業実施要綱

令和4年2月15日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地域と学校が連携し、及び協力して、地域全体で子どもの成長を支えるとともに、地域を創生する活動を推進する地域学校協働活動推進事業(以下「事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は次に定めるところによる。

(1) 学校、地域社会、社会教育団体等との連携体制の確立

(2) 学校の教育活動等を通じた地域人材の参画による学校支援活動

(3) 放課後における児童及び生徒の安全で安心な活動拠点の確保

(4) 放課後における児童及び生徒の社会性、自主性及び創造性を育むための活動機会の提供

(5) 地域の住民並びに児童及び生徒の交流による地域コミュニティの充実

(6) 学校、社会教育活動等に参画し、又は協働する地域人材の育成

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要であると認める事業

(事業の実施)

第3条 小中学校においては、前条各号に掲げる内容により、事業を実施する。

2 教育委員会は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会教育団体等に委託して行うことができる。

(地域学校協働本部)

第4条 教育委員会は、事業実施のため、市立の各小中学校区に、事業に携わる地域住民、団体等を地域学校協働本部(以下「本部」という。)として統合し、事業の活動について協議するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、2以上の学校区にわたる本部として統合することができる。

2 各本部には代表者会を置く。

3 各本部の代表者会は、次条に規定する地域学校協働活動推進員、事業に携わる団体の代表者等、学校長が依頼する委員をもって構成する。

4 本部は、コミュニティスクールの学校運営協議会で協議された事業や活動について、その実現に向けて取り組むものとする。

(地域学校協働活動推進員)

第5条 教育長は、学校とその学校区に係る本部との緊密な連携を図り、事業の円滑な実施及び運営を行うため、各小中学校区に社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員(以下「地域コーディネーター」という。)を選任する。

2 前項の規定による地域コーディネーターは、2以上の学校区を単位として選任することができる。

3 地域コーディネーターは、地域住民と協力し、別に定める業務を行う。

(地域学校協働活動推進担当)

第6条 学校長は、教職員のうちから地域学校協働活動推進担当を選任し、学校の校務分掌に位置付けるものとする。

2 地域学校協働活動推進担当は、事業に係る学校の要望を集約し、その学校区に係る地域コーディネーターとの連絡調整等を行う。

(魚沼市地域学校協働本部連絡会)

第7条 魚沼市の地域学校協働活動の事業及び地域学校協働本部の運営等について、情報交換や検討を行うために、魚沼市地域学校協働本部連絡会を設置することができる。

2 魚沼市地域学校協働本部連絡会の事務局は、教育委員会事務局生涯学習課が担当する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

魚沼市地域学校協働活動推進事業実施要綱

令和4年2月15日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)