○魚沼市地域学校協働活動推進員(地域コーディネーター)設置要領

令和4年2月15日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、社会教育法(昭和24年法律第207号以下「法」という。)第9条の7第1項の規定に基づき魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「地域コーディネーター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 地域コーディネーターは、法第5条第2項の規定に基づく地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。

(設置)

第3条 教育委員会は、市立の各小中学校区(以下「学校区」という。)に地域コーディネーターを置くことができる。

(定数)

第4条 地域コーディネーターの数は、各学校区1名程度を原則とする。ただし、同一の地域コーディネーターが複数の学校区を担当することを妨げない。

(資格及び委嘱)

第5条 地域コーディネーターの委嘱は、次の各号の全ての資格要件に該当する者のうちから、当該学校区の校長の推薦により、教育委員会がこれを行う。

(1) 地域において社会的信望がある者

(2) 地域学校協働活動の推進に熱意及び識見を有する者

(委嘱期間及び委嘱の解除)

第6条 地域コーディネーターの委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

2 教育委員会は、地域コーディネーターが次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、任期の満了前であっても委嘱を解くことができる。

(1) 心身の故障のため活動の継続に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合

(2) その他地域コーディネーターとしてふさわしくない行為を行ったと認められる場合

(活動内容)

第7条 地域コーディネーターの活動内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動

(2) 地域及び学校の教育活動への支援、企画及び参加促進に関する活動

(3) 学校運営協議会その他必要な協議体との連携調整に関する活動

(4) その他地域コーディネーターの設置の目的を達成するために必要な活動

(活動状況の管理及び活動記録の作成)

第8条 地域コーディネーターは、活動状況を報告するため、活動簿及び活動状況報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(活動日及び活動時間)

第9条 地域コーディネーターが活動する日は、1週間当たり1日以上とする。

2 地域コーディネーターが活動する時間は、1週間当たり2時間を目途とし、年間80時間以内とする。

(謝金)

第10条 教育委員会は、地域コーディネーターの活動に対し、予算の範囲内で謝金を支払うものとする。

(地域コーディネーター協議会)

第11条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を協議するため、必要に応じて地域コーディネーター協議会を開催することができる。

(1) 地域コーディネーターの行う活動や教育課題等についての情報交換に関すること。

(2) 地域の教育課題等についての研究、協議、提言等に関すること。

(3) その他地域コーディネーターの目的を達成するため必要な事項に関すること。

(守秘義務)

第12条 地域コーディネーターは、教育委員会又は学校の許可があった場合を除き、その活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、地域コーディネーターがその職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第13条 地域コーディネーター及び地域コーディネーター協議会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。

(その他)

第14条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

魚沼市地域学校協働活動推進員(地域コーディネーター)設置要領

令和4年2月15日 教育委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)