○魚沼市子ども家庭総合支援拠点設置要綱
令和4年3月24日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置運営要綱」という。)に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うため、魚沼市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置することに関し、その運営等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 支援拠点の実施主体は、魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とし、その機能を魚沼市子育て支援センターに置く。
(支援の対象者)
第3条 支援拠点における支援の対象者は、本市に住所を有する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。
(業務の内容)
第4条 支援拠点の業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童(保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童をいう。)及び要保護児童等(保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童をいう。)並びに特定妊婦等(出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦をいう。)への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整業務
(4) その他の必要な支援業務
(職員の配置)
第5条 支援拠点には、前条に掲げる業務を行うため、国の設置運営要綱に定める子ども家庭支援員のほか、必要な職員を配置する。
2 責任管理者は、教育委員会事務局子ども課長を充てる。
(関係機関との連携)
第6条 支援拠点と魚沼市子育て世代包括支援センターは、関係機関と適切な情報共有及び役割分担を図り、連携するものとする。
(守秘義務)
第7条 支援拠点の職員が事業を行うに当たって知り得た情報については、当該事業遂行以外に用いてはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。