○魚沼市職員のテレワーク実施規程
令和4年1月26日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員のワーク・ライフ・バランスの向上、公務能率の向上及び新型コロナウイルス等の感染症等への対応に係る勤務形態として、職員のテレワーク勤務の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程においてテレワーク勤務とは、通常の勤務場所(以下「在勤場所」という。)以外の場所において、情報通信機器等を活用して勤務することをいう。
(実施手続等)
第3条 テレワークの実施を希望する職員(以下「実施職員」という。)は、事前にテレワーク実施申請書(様式第1号)を所属長に提出し、承認を得るものとする。
2 所属長は、次に掲げる項目を審査した上で、前項の申請に対する承認を行うものとする。
(1) 申請者の業務遂行能力及び勤務管理能力等を踏まえ、円滑にテレワークができること。
(2) テレワークを実施しても、公務の正常な運営に支障が生じないと認められること。
3 実施職員は、総務政策部企画政策課が貸し出すテレワーク用貸出パソコン等(以下「貸出パソコン等」という。)の予約を行うものとする。
(テレワーク実施日の勤務時間等)
第4条 前条の承認を受け、実施職員のテレワークを実施する日(以下「実施日」という。)における勤務時間は、魚沼市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年魚沼市規則第29号)の定めるところによる。
2 テレワークは、育児又は介護をしながら行うことはできないものとする。ただし、勤務時間の割振りの変更は、業務に支障がないと所属長が判断する場合は、午前5時から午後10時までの間で認めることとする。
3 実施日は、週3日以内とし、週2日以上は、在勤場所での勤務とする。ただし、所属長が特に必要と認めた職員はこの限りではない。
4 テレワークは、原則として1日単位で行うものとする。ただし、所属長は、職員の勤務状況と業務内容を考慮した上で、適当と認める場合には、半日(3時間30分又は4時間15分)単位でテレワークの実施を認めることができるものとする。
(勤務場所)
第5条 テレワークにおける勤務場所は、対象職員の自宅又は勤務場所としてあらかじめ所属長の承認を得た場所(以下「自宅等」という。)とする。
(勤務管理)
第6条 テレワークの勤務時間の管理は、勤務開始時及び終了時にテレビ電話、電話、電子メール又はビジネスチャットにより所属長又は直属の上司に連絡することで行う。
2 テレワークは、時間外勤務を命じないものとする。
3 実施職員は、テレワーク勤務を終了したときは、テレワーク勤務結果報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)により、報告しなければならない。
4 所属長は、前項の規定により報告を受けたときは、報告書の内容を確認するとともに、当該報告書を総務人事課長に提出しなければならない。
(令5訓令3・一部改正)
(職務専念義務)
第7条 実施職員は、実施日の勤務時間内(休憩時間を除く。)においては、職務に専念する義務を有するものとし、勤務の公共性を認識し、公共の利益のため民主的かつ能率的に職務の遂行に専念しなければならない。
2 実施職員が、勤務時間中に私用等のため職務を離れる場合は、休暇を取得しなければならない。ただし、社会通念上認められる範囲内のもの(来客対応、宅配便の受け取り等)はこの限りではない。
3 実施職員は、上司その他職員からの業務連絡を、常に確認することができるよう努めるものとする。
(安全衛生管理)
第8条 実施職員は、自宅等において業務の円滑な遂行に必要な空間及び環境の確保に努めるとともに、安全衛生管理については、自己の責任をもって当たらなければならない。
2 実施職員は、テレワーク終了後、速やかに貸出パソコン等を返却するものとする。
(情報セキュリティ)
第9条 実施職員は、テレワークを実施するに当たり、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 公務上の電磁的記録媒体又は紙文書等を自宅等に持ち出すこと。(ただし、テレワークを実施するに当たり必要と認められる資料については、文書持出簿(様式第3号)に必要事項を記入し、所属長の許可を得た上で持ち出すことができる(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報を含むものを除く。)。)
(2) 貸出パソコン等に、私用の電磁的記録媒体を接続すること。
(3) 所属長の許可を得ないで貸出パソコン等以外の端末を利用すること。
(4) 文書を自宅等で印刷し、又は複製すること。
(5) 企画政策課で指定する以外のネットワークに貸出パソコンを接続すること。
2 実施職員は、前項に掲げる事項のほか、魚沼市情報セキュリティ基本方針及び魚沼市情報セキュリティ対策基準を遵守しなければならない。
3 実施職員は、テレワークを実施するに当たり、故意又は過失を問わず貸出パソコン等に他者が触れないよう、かつ、業務の内容等が他者の目に触れないようにすることとし、その管理責任を負うものとする。
(令5訓令3・令5訓令4・一部改正)
(職員の経費負担)
第10条 次に掲げる経費は、職員の負担とする。
(1) テレワークに要する自宅の光熱水費
(2) 勤務場所の環境整備に要する費用
(3) 職員個人の携帯電話の使用料
(4) その他市が負担することが適当ではないと認められる費用
(調査)
第11条 企画政策課長は、テレワークの実施に当たり、情報セキュリティの遵守状況を確認するために必要と認めるときは、テレワークを実施した所属の長及び実施職員に対し、必要な情報の提供を求め、又は調査をすることができる。
2 所属長及び実施職員は、前項の規定による求めに対し情報を提供するなど、調査に対して誠実に協力しなければならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、テレワークの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年1月26日から施行する。
附則(令和5年3月24日訓令第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日訓令第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。