○魚沼市一般ガス導管事業における行為規制の遵守に関する規程

令和4年3月30日

企業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第54条第1項及び第54条の8第1項の規定に基づき、導管等業務を行う地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が遵守すべき行為規制の基本事項を定め、導管ネットワーク運営の中立性を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 導管等業務 託送供給の業務及びその他の導管業務をいう。

(2) 託送供給の業務 託送供給の業務及びこれに関連する業務をいう。

(3) その他の導管業務 託送供給の業務の他のその維持し、及び運用する導管に係る業務をいう。

(4) 託送供給関連情報 託送供給の業務において知り得た他のガスを供給する事業を営む者又はガスを使用する者に関する情報であって、他の事業者が知り得た場合に当該事業者の行動に影響を及ぼし得る情報をいう。

(5) 託送供給関連業務従事者 託送供給の業務部門に属する者及び託送供給の業務部門から依頼を受けて託送供給関連業務の一部を行う者をいう。

(6) 託送供給関連部門 導管等業務を行う部門をいう。

(7) 情報管理責任者 託送供給の業務に関して知り得た情報及びその他の導管業務に関する情報の管理責任者をいう。

(8) 法令遵守責任者 法令等(法令及び法令に基づく行政官庁の処分又は約款若しくは業務規程その他の規則をいう。以下同じ。)を遵守するための体制の確保に係る責任者をいう。

(託送供給関連情報の目的外利用の禁止)

第3条 託送供給関連業務従事者は、託送供給関連情報を託送供給の業務の用に供する以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

(差別的取扱いの禁止)

第4条 導管等業務に従事する者は、特定の託送供給依頼者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な扱いをし、若しくは不利益を与える行為をしてはならない。

(競争関係を阻害する広告、宣伝等の禁止)

第5条 託送供給関連部門は、小売・製造部門の需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広告、宣伝その他の営業行為をしてはならない。

(情報管理体制)

第6条 情報管理責任者は、管理者とし、導管等業務に関する情報の取扱いを管理する。

(情報管理に係る研修)

第7条 情報管理責任者は、託送供給関連情報の入手、利用、情報その他の当該情報の取扱いを適切なものとするため、研修を実施する。

(取引及び連絡調整の経緯等の記録及び保存)

第8条 情報管理責任者は、託送供給の業務について、託送供給関連部門及びガス小売事業者又はガス製造事業者(自社の小売及び製造部門を含む。)との取引及び連絡調整(軽微なものを除く。)の経緯及びその内容を記録し、これを5年間保存する。

(法令遵守体制)

第9条 法令遵守責任者は、管理者とし、導管等業務が法令等に適合することを確保するための規程及び計画を整備し、運用及びその業務執行の状況を監視する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

魚沼市一般ガス導管事業における行為規制の遵守に関する規程

令和4年3月30日 企業管理規程第2号

(令和4年4月1日施行)