○魚沼市特定空家等の認定基準
令和4年3月29日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この基準は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項及び魚沼市空家等の適正管理及び有効活用に関する条例(令和4年魚沼市条例第8号。以下「条例」という。)第2条第2号の規定により定義された特定空家等について、条例第15条第1項の規定に基づく特定空家等の認定について必要な事項を定めるものとする。
(認定基準)
第2条 特定空家等の認定基準は、別表のとおりとする。
(認定)
第3条 市長は、前条に規定する認定基準により総合的に判断し、特定空家等を認定するものとする。
2 前項の規定により認定をしようとするときは、あらかじめ魚沼市空家等対策協議会の意見を聴くことができるものとする。
附則
この基準は、令和4年4月1日から施行する。