○魚沼市公式ホームページリニューアル業務委託業者選定委員会設置要綱

令和4年5月23日

告示第113号

(設置)

第1条 魚沼市公式ホームページリニューアル業務を行う事業者(以下「事業者」という。)を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、審査を厳正かつ公正に行うため、魚沼市公式ホームページリニューアル業務委託業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次の各号のとおりとする。

(1) 技術提案書の審査及び事業者の選定に関すること。

(2) その他事業者の選定に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 市長、総務政策部長及び産業経済部副部長

(2) 市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から事業者の選定が終了するまでとする。

2 委員が欠けた場合は、補充の委員を委嘱するものとする。ただし、その委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長には市長を、副委員長には総務政策部長を充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

3 会議は、非公開とする。

(秘密の保持)

第7条 委員は、会議の内容又は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務政策部秘書広報課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年5月23日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、第4条第1項に規定する委員の任期満了日限り、その効力を失う。

魚沼市公式ホームページリニューアル業務委託業者選定委員会設置要綱

令和4年5月23日 告示第113号

(令和4年5月23日施行)