○魚沼市公式ホームページリニューアル業務委託業者選定委員会設置要綱
令和4年5月23日
告示第113号
(設置)
第1条 魚沼市公式ホームページリニューアル業務を行う事業者(以下「事業者」という。)を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、審査を厳正かつ公正に行うため、魚沼市公式ホームページリニューアル業務委託業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次の各号のとおりとする。
(1) 技術提案書の審査及び事業者の選定に関すること。
(2) その他事業者の選定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 市長、総務政策部長及び産業経済部副部長
(2) 市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から事業者の選定が終了するまでとする。
2 委員が欠けた場合は、補充の委員を委嘱するものとする。ただし、その委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には市長を、副委員長には総務政策部長を充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
3 会議は、非公開とする。
(秘密の保持)
第7条 委員は、会議の内容又は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務政策部秘書広報課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年5月23日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、第4条第1項に規定する委員の任期満了日限り、その効力を失う。