○魚沼市情報通信基盤施設管理事業分担金徴収条例
令和4年7月1日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、魚沼市情報通信基盤施設管理事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該事業に係る分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 魚沼市情報通信基盤施設管理事業 高速情報通信環境を確立するため、市が幹線伝送路及び引込線を布設した事業(民間事業者が引込線を布設したものを除く。以下「事業」という。)をいう。
(2) 引込線 事業の幹線伝送路の引込分岐点から事業の利用希望者宅内の光接続箱までの宅内へ引き込むための光ファイバーケーブルをいう。
(分担金の徴収)
第3条 分担金は、事業の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)から、これを徴収する。この場合において、利用希望者は、規則の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込まなければならない。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、一の対象家屋につき4,000円とする。
(分担金の納付)
第5条 分担金は、市長が発行する納入通知書により、指定する期日までに納付しなければならない。
(分担金の減免等)
第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、分担金を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。
(分担金の不還付)
第7条 納付された分担金は、還付しない。ただし、事業に係る工事を開始するまでに第3条後段の申込みを取り下げた場合にあっては、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。