○魚沼市情報通信基盤施設管理事業実施規則

令和4年7月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市情報通信基盤施設管理事業の実施に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 魚沼市情報通信基盤施設管理事業 高速情報通信環境を確立するため、市が幹線伝送路及び引込線を布設した事業(民間事業者が引込線を布設したものを除く。以下「事業」という。)をいう。

(2) 引込線 事業の幹線伝送路の引込分岐点から事業の利用希望者宅内の光接続箱までの宅内へ引き込むための光ファイバーケーブルをいう。

(申請)

第3条 事業によるインターネットサービスを利用するため、引込線の引込工事を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、情報通信基盤施設管理事業引込工事申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(引込工事の承認)

第4条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を調査し、当該工事を承認するものとする。

(分担金の額の通知)

第5条 市長は、前条の承認をしたときは、情報通信基盤施設管理事業分担金決定通知書(様式第2号)により分担金の額を通知するものとする。

(分担金の徴収)

第6条 分担金は、一括して徴収するものとし、指定する期日までに納付がないときは、市長は、第4条の承認を取り消すことができる。

(分担金の減免等)

第7条 魚沼市情報通信基盤施設管理事業分担金徴収条例(令和4年魚沼市条例第27号)第6条の規定により分担金の減額若しくは免除又は徴収の猶予(以下「減免等」という。)を受けようとする者は、情報通信基盤施設管理事業分担金減免等申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ可否を決定し、情報通信基盤施設管理事業分担金減免等決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の減免等を決定する場合の基準は、別表のとおりとする。

4 分担金の減免等の決定を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に申し出なければならない。

(減免等の取消し)

第8条 市長は、前条第2項に規定する分担金の減免等の決定を取り消すときは、情報通信基盤施設管理事業分担金減免等取消通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(工事の実施)

第9条 市長は、分担金の納付を確認したときは、速やかに引込線の引込工事を実施するものとする。

(設備の復旧)

第10条 市長は、本事業に関する設備に障害が発生した場合は、直ちに調査し、その復旧に必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

1 徴収猶予の基準

対象事項

徴収猶予の期間

摘要

風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき

その程度に応じて3年以内の期間

公のり災証明書又は診断書その他これらに類する書類が取得できるものに限る。

その他市長が特に必要と認めるとき

市長が定める期間

必要に応じて関係書類の提出を求める。

2 減額又は免除の基準

対象事項

減免の率

摘要

国又は地方公共団体が建物を公用又は公共用に供するとき

100%


生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けているとき

100%


その他市長が特に必要と認めるとき

市長が特に必要と認める率

必要に応じて関係書類の提出を求める。

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魚沼市情報通信基盤施設管理事業実施規則

令和4年7月1日 規則第23号

(令和4年7月1日施行)