○魚沼市小児等への新型コロナウイルスワクチン接種協力金支給要綱

令和4年6月30日

告示第134号

(趣旨)

第1条 市長は、11歳以下の市民(以下「小児等」という。)への新型コロナウイルスワクチンの接種体制の確保及び医療機関の負担の軽減を図るため、接種を行う医療機関に対し支払う協力金(以下「協力金」という。)を予算の範囲内において支給することとし、その支給については、この要綱の定めるところによる。

(令4告示189・一部改正)

(支給対象者)

第2条 協力金の支給を受けることができる者は、新型コロナウイルスワクチンの基本型接種施設及び連携型接種施設に登録された医療機関であって、令和4年3月から令和6年3月末までに小児等に対し新型コロナウイルスワクチンの接種を行った医療機関とする。

(令4告示188・令4告示189・令5告示60・一部改正)

(協力金の額及び算定方法)

第3条 協力金の額は、小児等への接種1回あたり1,000円とする。

(令4告示189・一部改正)

(申請)

第4条 支給対象者は、協力金の支給を受けようとするときは、小児等への新型コロナウイルスワクチン接種協力金申請書(様式第1号。以下「申請書]という。)を市長へ提出しなければならない。

(令4告示189・一部改正)

(支給)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請書の内容を審査し、支給の可否及び支給額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給の可否及び支給額を決定したときは、協力金支給(不支給)決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第6条 市長は、申請に虚偽その他の不正があったことが判明したときは、前条に規定する支給決定を取り消し、協力金の支給を停止し、又は既に支給した協力金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和4年6月30日から施行し、同年3月1日から適用する。

(令和4年9月20日告示第188号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月1日告示第189号)

この要綱は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年3月23日告示第60号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令4告示189・一部改正)

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(令4告示189・一部改正)

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魚沼市小児等への新型コロナウイルスワクチン接種協力金支給要綱

令和4年6月30日 告示第134号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第5節 保健衛生
沿革情報
令和4年6月30日 告示第134号
令和4年9月20日 告示第188号
令和4年11月1日 告示第189号
令和5年3月23日 告示第60号