○魚沼市特別養護老人ホーム新規開設施設改修費支援事業補助金交付要綱
令和4年7月27日
告示第148号
(趣旨)
第1条 市長は、魚沼市の高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、市内に本部を置く社会福祉法人が、既存施設を改修し特別養護老人ホームとして新たに開設する場合に、予算の範囲内において、施設改修費の一部を補助するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 社会福祉法人 市内に本部を置く社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。
(2) 特別養護老人ホーム 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第22項に定める地域密着型介護老人福祉施設並びに同条第27項に定める介護老人福祉施設をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとし、事前に市と協議することとする。
(1) 社会福祉法人であること。
(2) 魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員との社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(3) 特別養護老人ホーム開設後、10年以上事業の継続を行う者
(4) その他市長が適当と認める者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、特別養護老人ホームへ転換しようとしている既存施設を、国が定める施設基準に適合させるために行う施設改修費用とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内とし、補助対象経費の2分の1の額以内とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。
2 この要綱による補助金以外の補助金の交付を受ける場合は、当該補助金の額を前項の補助対象経費から控除するものとする。
(1) 確約書(別紙)
(2) 社会福祉法人の登記事項証明書
(3) 補助対象経費に係る見積書
(4) 補助対象経費の改修内容を確認できる明細書の写し
(5) 補助対象経費の改修内容を確認できる図面
(6) 市税の納税証明書
(7) その他市長が必要と認めるもの
(令6告示54・一部改正)
(申請の取下げ)
第8条 交付決定を受けた交付申請者は、当該交付決定に係る申請を取り下げる場合は、特別養護老人ホーム新規開設施設改修費支援事業補助金申請取下書(様式第3号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助交付決定者は、施設改修終了後30日以内に、特別養護老人ホーム新規開設施設改修費支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添付し、市長に提出するものとする。
(補助金の支払)
第12条 補助金の交付は、交付すべき補助金の額が確定した後に行うものとする。ただし、市長が必要があると認める場合には、補助金の全部又は一部について概算払をすることができる。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全額又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号のほか、法令又はこの要綱の規定に基づく命令若しくは補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合で、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日告示第54号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(令6告示54・一部改正)