○魚沼市立認定こども園評議員設置要綱
令和4年4月1日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魚沼市立学校管理運営に関する規則(平成16年魚沼市教育委員会規則第9号)第35条に規定する学校評議員に準じ、魚沼市立認定こども園(以下「認定こども園」という)の評議員(以下「評議員」という)について必要な事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 評議員は、園長の求めに応じ、次の事項について意見を述べるものとする。
(1) 認定こども園の保育及び教育活動に関すること。
(2) 認定こども園、家庭及び地域社会の連携に関すること。
(3) その他、園長が必要と認めること。
(推薦及び委嘱)
第3条 評議員は、当該認定こども園の職員以外の者で保育及び教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、園長が別記様式により推薦し、魚沼市教育委員会が委嘱する。
(定数)
第4条 評議員の定数は、1園につき2人以内とする。
(任期)
第5条 評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。
2 評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 園長は、必要に応じて評議員を招集し、会議を持つことができる。
(守秘義務)
第7条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。評議員の職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、園長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。