○魚沼市危険物等の保安に関する事務の手数料の減額又は免除に関する要綱
令和4年6月15日
消防本部告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魚沼市火災予防条例(平成16年魚沼市条例第182号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、危険物等の保安に関する事務の手数料の減額又は免除(以下「減額等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減額等の対象)
第2条 条例第50条に規定する、市長が震災等の災害により特に必要と認めるときとは、地震、風水害等により市内の広範囲が甚大な被害を受け、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された場合又はそれと同等以上の被害があると認められた場合で、当該被害又はその復旧に伴い消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うときとする。
(減額等の申請)
第3条 手数料の減額等を受けようとする者は、危険物手数料(減額・免除)申請書(様式第1号)を消防長に提出しなければならない。
(減額等の取消し)
第5条 次に掲げる場合は、手数料の減額等の承認を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請により減額等を受けていることが判明した場合
(2) 減額等事由に該当しなくなった場合
3 第1項の規定により手数料の減額等の承認を取り消した場合は、期日を定めて当該手数料を納付させるものとする。
附則
この要綱は、令和4年6月15日から施行する。