○魚沼市コシヒカリ販売促進支援事業実施要綱

令和4年4月1日

告示第107号

(趣旨)

第1条 魚沼市産コシヒカリの高価値販売及び地域おこしに対し意欲ある市内生産者団体等が魚沼市と協同で取り組むモデル実証事業により、本市の強みである魚沼市産コシヒカリを通じた食の新規販路の開拓、拡大を図るため、魚沼市コシヒカリ販売促進支援事業(以下「事業」という。)を実施することとし、予算の範囲内においてその費用の一部を市が負担することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において生産者団体等とは、農業協同組合法(昭和22法律第132号)の規定に基づき設立された市内に主たる事務所を有する組合(農事組合法人を含む。)のほか、次の要件の全てを満たす団体をいう。

(1) 代表者の定めがあること。

(2) 組織及び運営に関する規定が定められていること。

(3) 三者以上の構成員がいること。

(4) 市内に活動拠点を有していること。

2 団体の構成員は、前記の組合又は農業を営む個人とする。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、次の各号に定めるもののほか、市長が特に認めるものとする。

(1) 市内に主たる事業所を有する生産者団体等

(2) 前号の生産者団体等を含んだ組織で、あらかじめ代表企業又は代表団体の定めのあるもの

(事業の支援対象経費と割合)

第4条 事業の支援対象とする経費及び割合は、魚沼市産コシヒカリの高価値販売に係るものとし、その区分は別表のとおりとする。

(事業実施者の申請)

第5条 事業を実施しようとする事業者は、魚沼市コシヒカリ販売促進支援事業者認定申請書(様式第1号)に魚沼市コシヒカリ販売促進支援事業計画書(様式第2号)を添付し、市長に提出するものとする。

(事業実施者の認定)

第6条 市長は、前条の申請があった場合は、書類審査及び面談により実施事業者を決定し、魚沼市コシヒカリ販売促進支援事業実施者認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとし、決定しないとしたときは、魚沼市コシヒカリ販売促進支援事業実施者不認定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績の報告)

第7条 事業実施者は、事業終了後、魚沼市コシヒカリ販売促進支援事業実績報告書(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

経費区分

対象となる経費の説明

負担割合

広告宣伝

効果的な広告に対する経費(WEB公告を含む。)

10/10以内

商品包装

商品購入のきっかけとなる魅力的なパッケージにかかる経費

10/10以内

その他

事業の実施にあたり必要となる経費で市長が認めたもの

10/10以内

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魚沼市コシヒカリ販売促進支援事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第107号

(令和4年4月1日施行)