○魚沼市寄附受入運用規程
令和4年9月21日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、寄附採納事務を適正に執行し、もって寄附金品等の善良な管理及び適切な運用を図るため、魚沼市財務規則(平成16年魚沼市規則第49号)及び魚沼市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年魚沼市条例第51号)その他別に定めがあるもののほか、市における寄附採納の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 この規程において、寄附採納の対象とする金品の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)
(2) 物品(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第237条第1項に規定する物品をいう。)
(3) その他の財産(法第238条第1項各号に掲げるものをいう。)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものはこの規程を適用しない。
(1) 国、県、地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体からの寄附又は譲渡
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7に規定する寄附金税額控除並びに所得税法(昭和40年法律第33号)第78条に規定する寄付金控除を受ける目的で市外在住者がするふるさと納税として行った寄附
(3) 災害救援の目的で行われる寄附、募金等の義援金又は支援金
(4) 市道に編入する私有地の寄附
(5) その他この基準を適用することで効率的な事務の遂行に著しく支障を生じるものとして市長が認めたもの
(寄附申し出の受付)
第3条 市長は、寄附の目的や使途を明らかにするため、寄附をしようとする者(以下「寄付申出者」という。)に対して寄附申出書(様式第1号)の提出を求めるものとする。
(寄附採納事務の所管)
第4条 寄附採納事務の所管は、次によるものとする。
(1) 現金の寄附であって、寄付申出者からその目的、使途等が示されているものについては、当該目的、使途等に係る事務を所掌する課等(魚沼市行政組織規則(平成16年魚沼市規則第4号)第2条第1項に規定する組織及び同条第3項に規定する機関の内部組織として配置する課等並びに同第5条に規定する会計課をいう。以下「所管課」という。)の長(以下「所管課長」という。)とする。ただし、寄附申出者から寄附の目的、使途等が示されないものについては、財務課長とする。
(2) 物品又はその他の財産の寄附であって、寄附申出者からその目的、使途等が示されているものについては、所管課長とする。ただし、寄附申出者から寄附の目的、使途等が示されないものについては、管財課長とする。
(判断の基準とする調査事項)
第6条 前条第1項の規定による調査を行う事項は、次のとおりとする。
(1) 公序良俗に反しないこと。
(2) 行政の中立性及び公平性が確保されること。
(3) 政治的又は宗教的な意図がないこと。
(4) 受け入れるための条件整備が簡便なものであること。
(5) 係争の原因となるおそれがないこと。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団に関係する者からの寄附でないこと。
(7) 行政目的に使用する見込みがない又はその可能性が低いと思われるものでないこと。
(8) 行政目的に使用できる見込みがある場合において、その価値に比して維持管理費用が高額にならないものであること。
(9) 価値又は評価が客観的に判断できないものである場合において、市が維持管理するための合理的な理由があること。
(10) 市において既に類似又は同種のものを複数保有している等、寄附採納することによって廃棄せざるを得なくなるものでないこと。
(11) 法令の制限その他の制約がないこと。
(12) その他寄附採納により行政運営に支障をきたさないこと又は財政負担にならないものであること。
(公表)
第7条 市長は、寄附を採納したときは、当該寄附者の同意を得たものについて、市報、市ホームページ等において寄附の内容を公表するものとする。ただし、現金による寄附で10万円未満の場合は、この限りでない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。