○魚沼市出産・子育て応援給付金支給要綱
令和5年1月12日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠の届出や出産の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図るため、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)に基づき市が支給する出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)に関し、実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。
(1) 令和4年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦
(2) 次項に規定する支給対象児の養育者
(3) その他市長が適当と認める者
2 支給対象児は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和4年4月1日以降に出生した者で申請日において市の住民基本台帳に記録されているもの
(2) その他市長が適当と認める者
3 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、支給の対象としない。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者
(2) 法人
(3) この要綱による給付金と趣旨を同じくする給付金等を他の地方公共団体から受けた者
(1) 出産応援ギフト 支給対象者(支給対象児の養育者を除く。)の妊娠1回につき5万円
(2) 子育て応援ギフト 支給対象児1人につき5万円
(1) 支給対象者の本人名義の金融機関口座が確認できる書類の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 給付金は、申請のあった月の翌月の月末までに支給するものとする。ただし、支給を決定するにあたり、支給対象であるかの確認等に時間を要する場合にあっては、この限りでない。
(支給決定の取消し等)
第7条 市長は、給付金の支給決定後又は支給後において、給付金の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当した場合は、給付金の支給決定を取り消し、又は既に支給した給付金の全部若しくは一部を当該支給決定者から返還させることができる。
(1) 給付金の支給の要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により給付金の支給決定を受けたとき。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年2月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(施行日前に支給対象者に該当した者の特例措置)
2 令和4年4月1日からこの要綱の施行の日までに出産した者又は妊娠届出をし施行日後に出産予定の者にあっては、実施要綱に規定する面談等の実施に代えて市から送付されるアンケートに回答した後に、この要綱による申請を行うことにより給付金を支給するものとする。