○魚沼市連携協定等に関する基準等を定める要綱

令和5年2月21日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市及び事業者等がそれぞれに保有する資源を活用しながら連携して地域の課題解決を図る協働の取組を推進するため、市が事業者等からの申入れを受ける事業連携協定及び包括連携協定(以下「連携協定等」という。)の取扱いに関し、必要な基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者等 事業活動又は公共的活動を行う企業、法人(学校法人等を含む。)その他の団体であって国及び地方公共団体以外の団体をいう。

(2) 連携事業 事業者等が地域の課題解決に向けて自らの申出により行われる反対給付を伴わない役務の提供、物品の貸与その他これらに類する行為(実費相当の費用負担を伴うものを含む。)をいう。

(3) 事業連携協定 特定の分野での連携事業の実施に当たって必要な事項を定め、市及び事業者等双方の合意の上で締結する協定をいう。

(4) 包括連携協定 多岐にわたる分野での連携事業の実施に当たって必要な事項を定め、市及び事業者等双方の合意の上で締結する協定をいう。

(適用)

第3条 この要綱は、市長が事業者等からの申入れを受けて締結しようとする連携協定等に対して適用する。

2 次に掲げるものは、この要綱を適用しない。

(1) 国、県、地方公共団体その他公共的団体との間で締結するもの

(2) 市長から事業者等に対して提案し締結するもの

(協定申入れの受付)

第4条 市長は、連携協定等の目的や取組を明らかにするため、連携協定等を申し出ようとする事業者等に対して連携協定等申入書(様式第1号)の提出を求めるものとする。

(協定締結の諾否)

第5条 市長は、前条の規定による連携協定等申入書の提出を受けたときは、次条各項に掲げる基準を基に必要な調査を行い、その必要性、妥当性等を確認の上協定締結の諾否について判断する。

2 前項の規定により協定締結の諾否を決定したときは、連携協定等諾否決定通知書(様式第2号)により当該事業者等に通知するものとする。

(協定締結の諾否を判断するための基準)

第6条 連携協定等の対象とする事業者等の基準は、事業者等及びその事業内容が次の各号のいずれにも該当しないこととする。

(1) 法令等に違反する行為を行ったもの又はこれに類するもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの又はこれに類するもの

(3) ギャンブルに係るもの(公共的団体が実施するものを除く。)

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団及びその関与が認められるもの

(5) 市税等の滞納があるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、連携協定等の対象としてふさわしくないもの

2 連携協定等に基づき実施する連携事業の基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 新規の事業であって、市が事業者等との連携により実施可能なもの

(2) 市が既に実施している事業のうち、事業者等との連携が可能なもの

(3) 事業者等が社会貢献のために実施する事業であって、市との連携により市民サービスの向上に寄与するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業者等の自らの申出により市との連携又は協働を希望する活動又は分野に関する事業

3 前2項の規定にかかわらず、事業者等からの申入れの内容が次の各号のいずれかに該当する場合又は該当すると思われる場合は、連携協定等を締結しない。

(1) 行政の中立性及び公平性を阻害することになるもの又はそのおそれがあるもの

(2) 事業者等の直接的な営業又は広告宣伝を目的とするもの又はその疑いがあるもの

(3) 事業者等に対して利益を誘導することになるもの又はそのおそれがあるもの

(4) 法令等により禁止されているもの又は法令等に基づく許可等を受けていないもの

(5) 政治的又は宗教的活動を目的とするもの又はその疑いがあるもの

(6) 人権を侵害することになるもの又はそのおそれがあるもの

(7) 非科学的なもの又は迷信に類するもの等、利用者を惑わせ、若しくは不安を与えることになるもの又はそのおそれがあるもの

(8) 係争の原因となるもの又は将来係争に発展するおそれがあるもの

(9) 事業者等から金銭負担を求められることになるもの又は継続して市の財政的負担を伴うことになるもの若しくはそのおそれがあるもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、行政運営に支障をきたすことになるもの又はそのおそれがあるもの等連携事業として適当でないと市長が認めるもの

(連携協定等の締結等)

第7条 市長は、連携協定等の締結を承諾した場合、当該事業者等と必要な協議を行うこととする。

2 前項に規定する協議が整ったときは、当該事業者等において、条件、有効期間その他必要な事項を明記した書面(第11条において「協定書」という。)を作成し、当事者間で連携協定等を締結する。

3 連携協定等を締結したときは、市長は、ホームページへの掲載その他適切な方法により速やかにその内容を公表するものとし、事業者等もこれを公表することができるものとする。

4 第2項で締結する連携協定等は、法令、条例、規則及びこの要綱を除く市が定める要綱に基づく手続には影響を与えないものとする。

(有効期間)

第8条 連携協定等の有効期間は、原則として協定締結の日から翌年の3月31日までとし、期間満了の1か月前までに申出がない場合には、当該期間の満了の翌日から起算して1年間更新するものとし、以降も同様とする。ただし、市又は事業者等に特別の事情がある場合は、この限りではない。

(連携協定等に基づく連携事業の状況把握等)

第9条 市は、連携協定等に基づいて実施した連携事業に係る次の各号に掲げる事項について把握するものとする。

(1) 事業名

(2) 事業実施期間

(3) 事業目的及び事業内容

(4) 前各号に掲げるもののほか、連携の実態を把握するために必要な事項

2 市は、期間内に3年以上連携事業の実績が無い場合にあっては、事業者等に対し、連携協定等の継続について協議の場を設けることができる。ただし、連携協定等が天災等の場合において実施することを目的とする場合は、この限りでない。

(解除)

第10条 市長又は事業者等は、あらかじめ他方の当事者と協議の上、連携協定等の有効期間の末日の1か月前までに書面で通知したときは、当該連携協定等を解除することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長又は事業者等は、天災その他のいずれの責めにも帰さない事由により連携協定等の実施が困難になったと認めるときは、その解除を申し出ることができる。ただし、連携協定等が天災等の場合において実施することを目的とする場合は、この限りでない。

3 市長は、前2項の規定による場合を除くほか、事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者等との連携協定等を解除することができる。

(1) 第6条に規定する基準に該当しなくなったとき。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項又は第2項の規定に基づき市の入札に参加できない団体に該当したとき。

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定に基づき市から公の施設の指定管理者に係る指定を取り消され、又は当該業務の全部若しくは一部を停止されたとき。

(4) 市税等を滞納したとき。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)、民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)その他倒産等に関する法律に基づくいずれかの手続について申立てがなされたとき。

(6) 連携事業の実施に必要な資格、許認可等について、監督官庁から取消処分又は停止処分を受けたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(協議)

第11条 この要綱及び協定書に定めのない事項又はそれらの内容等に疑義が生じた事項については、市及び事業者等は、信義誠実の原則及び関係法令に基づき、協議の上これを処理するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、この要綱の施行の日前に締結した連携協定等であって、有効期間の終期が同日以後にあるもの(終期の定めがないものを含む。)については、この要綱の趣旨に基づき、適宜その内容を見直し、必要に応じ、当該連携協定等の当事者である事業者等と協議の上所要の措置を講ずるものとする。

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魚沼市連携協定等に関する基準等を定める要綱

令和5年2月21日 告示第16号

(令和5年4月1日施行)