○魚沼市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱

令和5年3月16日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2に規定する基幹相談支援センターの行う事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、魚沼市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営のできる社会福祉法人等であって、法第51条の19で指定された一般相談支援事業者又は法第51条の20で指定された特定相談支援事業者に委託することができる。

(対象者等)

第3条 事業の対象者等は、次のとおりとする。

(1) 市内にある相談支援事業者(法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者、法第51条の17第1項に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1項に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。)、地域包括支援センターその他相談機関等

(2) 支援を必要とする障害者、障害児、障害児の保護者、障害者又は障害児の介護を行う者等(以下「障害者等」という。)

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 総合的かつ専門的な相談支援の実施に関すること。

(2) 地域における相談支援体制の強化及び取組に関すること。

(3) 相談支援事業所に対する助言及び育成に関すること。

(4) 地域生活支援拠点の整備に関すること。

(5) 権利擁護の推進に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めること。

(利用料)

第5条 事業の利用料は、原則として無料とする。

(職員の配置)

第6条 基幹相談支援センターには、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等の地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として必要となる人員を配置するものとする。

(遵守事項)

第7条 事業を行うに当たっては、利用者の意思及び人格を尊重するとともに、公正中立に行わなければならない。

2 事業の実施に当たっては、関係機関等と日頃から情報交換をするなど円滑な関係づくりに努めなければならない。

3 事業の実施に当たっては、利用者のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4 事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、事業実施計画、相談内容、処理状況等について、魚沼市自立支援協議会に対し報告を行うとともに、その評価を受けなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

魚沼市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱

令和5年3月16日 告示第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第4節 障害福祉
沿革情報
令和5年3月16日 告示第47号