○魚沼市省エネルギー家電等入替促進事業補助金交付要綱

令和5年3月17日

告示第49号

(趣旨)

第1条 市長は、市民の地球温暖化対策に対する意識啓発を図るとともに、一般家庭から排出される温室効果ガス削減のために、省エネルギー性能の高い家電等(以下「省エネ家電等」という。)への入替えを促進することを目的として、予算の範囲内において魚沼市省エネルギー家電等入替促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 統一省エネラベル エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギー使用の合理化につき協力を行うことができる事業者が取り組むべき措置(平成18年経済産業省告示第258号)に規定するエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネ法」という。)で定めた家電等の省エネ基準を達成しているかどうかを、小売事業者等が分かりやすく表示したラベルをいう。

(2) 省エネ基準達成率 省エネ法に基づいて定められた機器ごとの省エネ基準の達成率をいう。

(3) 年間給湯保温効率 日本工業規格JISC9220:2011(以下「規格」という。)に基づき、ヒートポンプ給湯器を運転したときの単位消費電力当たりの給湯熱量及び保温熱量を表した指標をいう。

(4) 年間給湯効率 規格に基づき、ヒートポンプ給湯器を運転したときの単位消費電力量当たりの給湯熱量を表した指標をいう。

(5) 熱効率 投入した熱エネルギーが仕事又は電力等有用なエネルギーに変換される割合をいう。

(省エネ家電等の種類)

第3条 補助金交付の対象となる省エネ家電等の種類は、次に掲げるものとする。

(1) エアーコンディショナー 目標年度2027年度における統一省エネラベルにおける星の数が3つ以上又は省エネ基準達成率が100%以上の表示があるエアーコンディショナー(以下「エアコン」という。)であること。

(2) 電気冷蔵庫 目標年度2021年度における統一省エネラベルにおける星の数が3つ以上又は省エネ基準達成率が100%以上の表示がある電気冷蔵庫(以下「冷蔵庫」という。)であること。

(3) 高効率給湯器

 CO2冷媒ヒートポンプ給湯器(年間給湯保温効率又は年間給湯効率が3.0以上(寒冷地仕様は2.7以上)のものに限る。)

 潜熱回収型給湯器(給湯暖房器にあっては給湯部熱効率が94%以上、給湯単能器及びふろ給湯器にあってはモード熱効率が83.7%以上のものに限る。)

 高効率石油給湯器(油だき温水ボイラーにあっては連続給湯効率が94%以上、石油給湯機の直圧式にあってはモード熱効率が81.3%以上、石油給湯機の貯湯式にあっては74.6%以上のものに限る。)

 ハイブリッド給湯器(熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムで貯湯タンクを持ち、年間給湯効率が102%以上のものに限る。)

(令5告示134・一部改正)

(補助対象となる家電等の要件)

第4条 補助金の交付を受けようとする省エネ家電等は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 一般住宅用に使用する省エネ家電等であること。

(2) 市内に所在する店舗又は市内に店舗を有する事業所等から調達した新品であること。

(3) 旧家電等は撤去し、適切に廃棄すること。この場合において、エアコン及び冷蔵庫は特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)に基づき廃棄していること。

(4) 補助対象者が居住する住宅に設置している対象家電等の入替えのみを対象とし、新設や修繕は対象外とする。この場合において、前条第1項第3号に規定する高効率給湯器については、従来型給湯器から高効率給湯器への入替えを行った場合のみを対象とする。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の申請の時点において、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住民登録をしていること。

(2) 令和5年4月1日以降に、市内の販売店舗等において、対象となる省エネ家電等を入替えを目的として購入し、自らが居住する市内の住宅に設置した者であること。この場合において、設置する住宅が自らの所有でないときは、住宅の所有者から設置の同意を得て設置すること。

(3) 市税を滞納していないこと。

(4) 魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員との社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

(5) 世帯に属する全ての者が、同一の省エネ家電等に対し、市の他の補助金の交付及びこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。

(6) 家庭からの温室効果ガス排出削減に協力できる者であること。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助対象家電等の購入及び設置に要した費用(本体費用、工事等の設置に要する費用、設置に必要な部品及び附帯設備等の費用をいう。)とし、補助対象者自ら工事することに要した経費は含まないものとする。この場合において、値引き又は下取り等に出した場合は、それらの金額を補助対象経費から差し引くものとする。

(2) 消費税、旧家電等の処分費、保証料及び配送料は、補助対象経費に含まないものとする。

(補助金額)

第7条 補助金の額は、省エネ家電等の種類ごとに、次の各号に定める額とする。

(1) エアコン 補助対象経費の3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、補助上限額は、市内に本社を有する事業者又は市内の個人事業者で購入した場合は30,000円、その他から購入した場合は15,000円とする。

(2) 冷蔵庫 補助対象経費の3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、補助上限額は、市内に本社を有する事業者又は市内の個人事業者で購入した場合は30,000円、その他から購入した場合は15,000円とする。

(3) 高効率給湯器 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、補助上限額を50,000円とする。

2 前項の規定による補助金の交付を受けることができる補助対象家電等の台数の上限は、省エネ家電等の種類ごとに、1世帯につき1台とする。

(交付申請等)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める申請期間に、省エネルギー家電等入替促進事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 市税の納税証明書

(2) 補助対象家電等の購入及びその設置に係る費用を確認できる領収書又はレシートの写し(購入日、購入店舗名、型番、支払金額の内訳等の記載があるものに限る。)

(3) 入替前後の家電等の写真(設置状況が分かる写真及び対象家電等の型番と製造番号が分かる写真)

(4) エアコン及び冷蔵庫の入替えを行った場合は、旧家電に係る家電リサイクル券の写し(家電リサイクル法第43条に規定する管理票をいう。)

(5) 設置した補助対象家電等の出荷証明書又は製造メーカーの保証書の写し

(6) 補助金の受取に使用する申請者本人名義の振込口座通帳の写し(表紙の裏面氏名のカタカナが確認できるものに限る。)

(7) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、補助金の交付の可否について決定及び額の確定をするものとする。

2 市長は、前項の交付の可否について、決定及び額の確定をしたときは、その結果を省エネルギー家電等入替促進事業補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)又は省エネルギー家電等入替促進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による交付の決定を省エネルギー家電等入替促進事業補助金交付決定及び額の確定取消通知書(様式第4号)にて取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助申請者が、第5条第4号に該当することが判明したとき。

(4) その他市長が相当の理由があると認めたとき。

(交付の条件)

第11条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) この補助金により取得した省エネ家電等を事業の完了によって処分した場合において、相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(2) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分した場合において、相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(3) この補助金により取得し、又は効用の増加した省エネ家電等その他の財産は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理すること。

(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。

(5) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(取得財産の処分の制限)

第12条 規則第20条第2号及び第3号に規定する市長が定める財産は、補助金の交付を受けて設置した省エネ家電等の本体とする。

2 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に準じた期間とする。

(協力の要請)

第13条 市長は、この要綱による補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じ次に掲げる事項について、協力を求めることができる。

(1) 電気及びガス等のエネルギー使用量のデータ提供

(2) 広報誌等への体験談の掲載協力

(3) その他市長が特に必要と認めること。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月10日告示第134号)

この要綱は、令和5年4月10日から施行する。

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魚沼市省エネルギー家電等入替促進事業補助金交付要綱

令和5年3月17日 告示第49号

(令和5年4月10日施行)