○魚沼市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
令和5年3月22日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)の例による。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(法第115条の45第1項第1号に規定する事業(以下「第1号事業」という。)をいう。)のうち、次に掲げる事業
ア 同号イに規定する第1号訪問事業として行う次に掲げる訪問型サービス
(ア) 介護予防訪問介護相当サービス事業
(イ) 訪問型サービスB事業
(ウ) 訪問型サービスC事業
イ 同号ロに規定する第1号通所事業として行う次に掲げる通所型サービス
(ア) 介護予防通所介護相当サービス事業
(イ) 通所型サービスC事業
ウ 同号ニに規定する第1号介護予防支援事業として行う介護予防ケアマネジメント
(2) 一般介護予防事業(法第115条の45第1項第2号に規定する事業をいう。)として次に掲げる事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(事業の実施方法)
第4条 前条に規定する介護予防訪問介護相当サービス事業及び介護予防通所介護相当サービス事業は、法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)により実施するものとする。
2 前項に規定する事業以外の総合事業については、当該事業の実施について、適切、公正かつ効率的に実施できると市長が認める法人等に委託し、実施することができる。
(対象者)
第5条 第1号事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。
(1) 居宅要支援被保険者(以下「要支援者」という。)
(2) 第1号被保険者であって次条の規定による認定を受けた者(以下「事業対象者」という。)
(3) 居宅要介護被保険者であって、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービス(以下この号において「要介護認定によるサービス」という。)を受ける日以前に前2号のいずれかに該当し、第1号事業(省令第140条の62の3第1項第2号の規定により市が補助するものに限る。以下この号において同じ。)のサービスを受けていた者のうち、要介護認定によるサービスを受けた日以後も継続的に第1号事業のサービスを受けるもの(市が必要と認める者に限る。)
2 一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(事業対象者の認定等)
第6条 事業対象者の認定を受けようとする者は、基本チェックリスト(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 前項の認定の期間は、当該認定の日から当該認定の日が属する月の翌月の初日から起算して12月が経過する日までとする。ただし、当該認定の日が月の初日に当たる場合は、当該認定の日から起算した期間とする。
(第1号事業の利用)
第7条 要支援者又は事業対象者で、第1号事業を利用しようとするものは、介護予防ケアマネジメント依頼届出書(様式第3号)を市長に提出し、当該事業の利用計画を作成しなければならない。ただし、要支援者であって法第8条の2第16項に規定する介護予防支援を受けているものは、この限りでない。
2 市長は、前項に規定する届出及び必要に応じて提出を受ける当該事業利用計画に基づき、第1号事業の利用を適当と認めた時は、被保険者証に必要事項を記載し、交付するものとする。
3 前項までの手続については、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等が代行することができる。
4 前3項の規定は、介護予防ケアマネジメントを変更し、又は終了する場合に準用する。
(介護予防ケアマネジメントの実施)
第8条 介護予防ケアマネジメントに関し、この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるところによる。
(指定事業者による第1号事業の実施)
第9条 第1号事業を実施する指定事業者の指定に関する基準及び指定等に関する必要な事項は、別に定めるところによる。
2 第1号事業支給費の額の算定に関する基準については、別に定めるところによる。
(第1号事業支給費の支給)
第10条 市長は、法第115条の45の3第1項に規定により、指定事業者が実施する第4条第1項に規定する事業(以下「指定第1号事業」という。)の利用をした者(以下「事業利用者」という。)に対し、第1号事業支給費を支給する。
2 第1号事業支給費の額の算定に関する基準については、別に定めるところによる。
3 市長は、法第115条の45の3第3項の規定により、事業利用者が指定事業者に支払うべき費用について、第1号事業支給費として支給すべき額の限度において、当該事業利用者に代わり、指定事業者に対し第1号事業支給費を支払うものとする。
(1) 指定第1号事業 事業費の額から第1号事業支給費の額を控除した額
(2) 指定第1号事業以外の事業 別表第1に定める額
(第1号事業支給費の支給限度額)
第12条 要支援者が指定第1号事業を利用する場合の第1号事業支給費の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度額基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度額基準額(平成12年厚生省告示第33号)に規定する各要支援状態認定区分に定める単位数により算定した額とする。
2 事業対象者が指定事業者による第1号事業を利用する場合の支給限度額は、前項に規定する基準額で、各要支援状態認定区分が要支援1の場合の単位数により算定した額を支給限度基準額とする。
(高額第1号事業支給費等の支給)
第13条 市長は、居宅要支援被保険者等が利用した第1号訪問事業及び第1号通所事業に要した費用の合計額について、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額を支給するものとする。
(保険料滞納者に対する第1号事業支給費の支給方法の変更)
第14条 市長は、事業利用者が正当な理由がなく保険料を滞納し、当該保険料の納期限から1年を経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認めた場合を除き、第10条第3項の規定を適用しないものとする。
(第1号事業支給費の一時差止)
第15条 市長は、事業利用者がが正当な理由がなく保険料を滞納し、当該保険料の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認めた場合を除き、第1号事業支給費の全部又は一部の支給を一時差し止めることができる。
(第1号事業費の支給制限)
第16条 市長は、事業利用者に保険料徴収消滅機関があるときは、法第69条の例により、第1号事業支給費の支給を制限することができる。
2 事業利用者が法第69条の規定により給付額減額等の記載を受けているときは、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額の減額期間が経過するまでの間に利用した指定第1号事業に係る第1号事業費の支給額は、第10条第2項の規定にかかわらず、事業費の額の100分の70に相当する額とする。
(保険給付の制限等に関する要綱の適用)
第17条 前3条に定めるもののほか、保険料を滞納している事業利用者に係る措置については、法又は魚沼市介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱(平成16年魚沼市告示第40号)の規定による保険給付の制限等の例によるものとする。
(本市の区域外において総合事業を利用した場合の措置)
第18条 本市の区域外において総合事業を利用した場合における第1号事業支給費の支給及び利用料の負担については、市長が別に定めるところによるものとする。
(指導及び監査)
第19条 市長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、第1号事業を実施するものに対して、指導及び監査を行うことができる。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(魚沼市介護保険地域支援事業実施要綱の廃止)
2 魚沼市介護保険地域支援事業実施要綱(平成29年魚沼市告示第18号)は、廃止する。
(魚沼市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指導要綱の廃止)
3 魚沼市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指導要綱(平成31年魚沼市告示第24号)は、廃止する。
(魚沼市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者監査要綱の廃止)
4 魚沼市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者監査要綱(平成31年魚沼市告示第25号)は廃止する。
別表第1(第3条、第5条、第11条関係)
事業構成 | 内容 | 対象者 | 利用料 | ||
介護予防・生活支援サービス | 第1号訪問事業 | 介護予防訪問介護相当サービス事業 | 省令第140条の63の6第1項第1号イに規定する基準による旧介護予防訪問介護サービスに相当するサービス | 第5条に規定する者 | 第11条第1項第1号に規定する額 |
訪問型サービスB事業(住民主体の訪問サービス事業) | 研修を受けた地域住民が主体となり居宅等において清掃、洗濯、調理等の生活援助を行う。 | 第5条に規定する者 | 1回当たり160円 | ||
訪問型サービスC事業(短期集中予防訪問サービス事業) | 3~6か月間の短期間に管理栄養士、歯科衛生士、看護師等の専門職が自宅を訪問し、栄養改善、口腔機能の向上等の支援を行う。 | 第5条に規定する者 | 無料 | ||
第1号通所事業事業 | 介護予防通所介護相当サービス事業 | 省令第140条の63の6第1項第1号イに規定する基準による旧介護予防通所介護サービスに相当するサービス | 第5条に規定する者 | 第11条第1項第1号に規定する額 | |
通所型サービスC事業(短期集中予防訪問サービス事業) | 3~6か月間の短期間に保健、医療の専門職が、生活行為の改善を目的とした効果的な介護予防プログラムを実施する。 | 第5条に規定する者 | 1回当たり300円 | ||
第1号介護予防支援事業 | 介護予防ケアマネジメント | 法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業 | 第5条に規定する者 | 無料 | |
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 関係機関との情報・連携等により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者の把握を行う事業 | 65歳以上の者 | 無料 | |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防活動の普及及び啓発を行う事業 | 65歳以上の者 | 無料 | ||
地域介護予防活動支援事業 | 地域における介護予防活動の取組・人材育成・地域活動等を支援する事業 | 65歳以上の者 ・その支援のために関わる者 | 無料 | ||
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険計画に定める目標値の達成状況等を検証し、事業の評価を行うもの | ||||
地域リハビリテーション活動支援事業 | リハビリテーション専門職による助言等の介護予防活動の支援を行う事業 | ・65歳以上の者 ・その支援のために関わる者 | 無料 |
別表第2(第6条関係)
①様式第1号の基本チェックリストに規定する質問項目(以下この表において「質問項目」という。)No.1~20までの20項目のうち10項目以上に該当 |
質問項目No.6~10までの5項目のうち3項目以上に該当 |
質問項目No.11~12までの2項目のすべてに該当 |
質問項目No.13~15までの3項目のうち2項目以上に該当 |
質問項目No.16に該当 |
質問項目No.18~20までの3項目のうちいずれか1項目以上に該当 |
質問項目No.21~25までの5項目のうち2項目以上に該当 |