○魚沼市創業支援資金利子補給金交付要綱

令和5年3月22日

告示第55号

(趣旨)

第1条 市長は、創業者の負担軽減と経営の安定化を図るため、金融機関から創業に係る融資を受け、市内で事業を行う者に対し、予算の範囲内において、魚沼市創業支援資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 利子補給金の交付の対象とする者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者又は中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第6号に規定する者。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営む者を除く。

(2) 市内で新たに創業する者又は創業後3年を経過していない者

(3) 市税を滞納していない者

(4) 令和5年4月1日以降に融資を受けた者

(利子補給の対象資金)

第3条 市長は、次の各号のいずれかの融資に対し、一定の利子補給を行うものとする。

(1) 株式会社日本政策金融公庫における創業支援資金

(2) 新潟県中小企業創業等支援資金

(利子補給額及び率)

第4条 利子補給金の額は、前条に規定する対象資金借入に伴い交付対象となる利子支払額(償還遅延による利子分を除く。)に利子補給率を乗じ、当該融資の利率で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 利子補給率は、年利1.0パーセントを超えた部分で、年利2.0パーセントを上限とする。

(利子補給金の交付対象)

第5条 利子補給金の対象となる利子は、借入れの日の翌日から起算して36月を経過する日又は完済した日までの期間のうち、いずれか短い期間内かつ申請日の属する年に支払った利子とする。

(利子補給金の承認申請)

第6条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第3条に規定する融資が実行された後、速やかに創業支援資金利子補給承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、その結果を創業支援資金利子補給承認(非承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利子補給金の交付申請及び実績報告)

第7条 前条第2項の規定により承認を受けた申請者は、原則として、毎年1月1日から12月31日までの期間に係るものについて、翌年2月末日までに創業支援資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第8条 市長は、前条に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、創業支援資金利子補給金交付決定通知書兼確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第9条 市長は、利子補給金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に交付した利子補給金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 事業を廃止したとき。

(2) 事業所を市外に移転したとき。

(3) 金融機関の定める期日までに対象融資の償還を行わなかったとき。

(4) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。

(5) この要綱の規定に違反したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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魚沼市創業支援資金利子補給金交付要綱

令和5年3月22日 告示第55号

(令和5年4月1日施行)