○魚沼市創業支援資金利子補給金交付要綱
令和5年3月22日
告示第55号
(趣旨)
第1条 市長は、創業者の負担軽減と経営の安定化を図るため、金融機関から創業に係る融資を受け、市内で事業を行う者に対し、予算の範囲内において、魚沼市創業支援資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 利子補給金の交付の対象とする者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者又は中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第6号に規定する者。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営む者を除く。
(2) 市内で新たに創業する者又は創業後3年を経過していない者
(3) 市税を滞納していない者
(4) 令和5年4月1日以降に融資を受けた者
(利子補給の対象資金)
第3条 市長は、次の各号のいずれかの融資に対し、一定の利子補給を行うものとする。
(1) 株式会社日本政策金融公庫における創業支援資金
(2) 新潟県中小企業創業等支援資金
(利子補給額及び率)
第4条 利子補給金の額は、前条に規定する対象資金借入に伴い交付対象となる利子支払額(償還遅延による利子分を除く。)に利子補給率を乗じ、当該融資の利率で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 利子補給率は、年利1.0パーセントを超えた部分で、年利2.0パーセントを上限とする。
(利子補給金の交付対象)
第5条 利子補給金の対象となる利子は、借入れの日の翌日から起算して36月を経過する日又は完済した日までの期間のうち、いずれか短い期間内かつ申請日の属する年に支払った利子とする。
(交付決定の取消し及び返還)
第9条 市長は、利子補給金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に交付した利子補給金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 事業を廃止したとき。
(2) 事業所を市外に移転したとき。
(3) 金融機関の定める期日までに対象融資の償還を行わなかったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(5) この要綱の規定に違反したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。