○魚沼市男性の育児休業取得促進奨励金交付要綱
令和5年3月23日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、育児休業制度を利用する男性労働者を雇用する事業所の事業主(以下「事業主」という。)及び育児休業を取得した男性労働者に対し、奨励金を支給することにより、男女がともに働きやすく仕事と家庭生活が両立できる職場環境の整備及び男女共同参画の意識啓発を図るため、予算の範囲内において、魚沼市男性の育児休業取得促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 育児休業 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業及び各事業所において就業規則、労働協約等に定める育児のための休業・休暇制度をいう。
(2) 労働者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。
(交付対象事業主)
第3条 奨励金の交付対象となる事業主は、次のいずれにも該当するものとする。ただし、国、地方公共団体、特別の法律により設置行為を持って設立された法人、資本金の4分の1以上を国又は地方公共団体が出資している法人及び事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国又は地方公共団体からの交付金若しくは補助金等によって得ている法人は、この奨励金の支給対象としない。
(1) 市内に主たる営業所を有すること。
(2) 雇用保険の適用事業主であること。
(3) 就業規則又は労働協約等により育児休業制度を設けていること。
(4) 市内の事業所に勤務する市内在住の男性労働者に、2歳までの子の養育のため、連続した14日以上の育児休業(以下「助成対象育児休業」という。)を取得させ、かつ、職場復帰後1か月以上雇用を継続していること。
(5) 市税を滞納していないこと。
(令6告示103・一部改正)
(交付対象男性労働者)
第4条 奨励金の交付対象となる男性労働者は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 魚沼市在住であり、育児休業終了後においても2年以上継続して居住する意思があること。
(2) 雇用保険の被保険者として雇用されていること。
(3) 常勤の国家公務員又は地方公務員の身分を併せ持っていないものであること。
(4) 助成対象育児休業を取得し、職場復帰後1か月以上勤務していること。
(5) 市税を滞納していないこと。
(令6告示103・一部改正)
(1) 事業主 5万円
(2) 男性労働者 5万円
2 事業主に対する奨励金の交付は、一の年度(各年の4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)において1回を限度とする。
3 男性労働者に対する奨励金の交付は、1子につき1回を限度とする。
4 多胎児は1人の子とみなし、前項の規定を適用する。
(事業主の交付申請及び実績報告)
第6条 奨励金の交付を受けようとする事業主は、男性の育児休業取得奨励金交付申請書兼実績報告書(事業主用)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該助成対象育児休業を取得した男性労働者が職場復帰した日から起算して1か月を経過する日(以下「申請開始日」という。)から起算して1か月を経過した日又は申請開始日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) 育児休業に関する労働協約又は就業規則の写し
(2) 雇用保険適用事業主であることが確認できるもの(雇用保険適用事業所設置届の写し等)
(3) 育児休業申出書の写し
(4) 育児休業取得状況及び職場復帰して1か月を経過したことが確認できるもの(出勤簿の写し等)
(令6告示103・一部改正)
(男性労働者の交付申請及び実績報告)
第7条 奨励金の交付を受けようとする男性労働者は、男性の育児休業取得奨励金交付申請書兼実績報告書(休業取得者用)(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、当該助成対象育児休業を取得した男性労働者が職場復帰した日から起算して1か月を経過する日(以下「申請開始日」という。)から起算して1か月を経過した日又は申請開始日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。ただし、出生時育児休業を2回に分割取得し、助成対象育児休業取得後、職場復帰した日から起算して1か月を経過するまでに2回目の育児休業を取得する場合における申請開始日は、当該2回目の育児休業取得後、職場復帰した日から起算して1か月を経過する日とすることができる。
(1) 雇用保険被保険者証の写し
(2) 魚沼市に住所を有すること及びその子との関係を証明できるもの(住民票の写し等)
(3) 育児休業申出書の写し
(4) 育児休業取得状況及び職場復帰して1か月を経過したことが確認できるもの(出勤簿の写し等)
(5) 育児休業取得体験記(様式第3号)
(6) 育児休業取得に関する報告書(事業主用)(様式第4号)
(令6告示103・一部改正)
(令6告示103・一部改正)
(決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨励金の交付決定を取り消すことができる
(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定又は奨励金交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。
(令6告示103・一部改正)
(交付金の返還)
第10条 市長は、前条第1項の規定により奨励金の交付の決定を取り消した場合において、既に奨励金が交付されているときは、期限を定めてその全部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第103号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(令6告示103・全改)
(令6告示103・全改)
(令6告示103・追加)
(令6告示103・追加)
(令6告示103・旧様式第3号繰下)
(令6告示103・旧様式第4号繰下)