○魚沼市産業技術支援事業補助金交付要綱

令和5年3月24日

告示第72号

(趣旨)

第1条 市長は、市の産業の活性化を図るため、中小企業者等が行う新規市場の創出、新たな事業展開及び人手不足に対応した設備導入等に要する経費に対し、予算の範囲内において、魚沼市産業技術支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 次の要件のいずれかに該当する者をいう。

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者

 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に規定する事業協同組合、企業組合及び協業組合

 規約を有し、事業責任者、会計責任者等を明確にして事業実施体制を備えた3人以上で組織する団体

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人又は一般財団法人

 その他市長が認める者

(2) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学及び高等専門学校並びに研究開発を主たる業務とする国又は地方公共団体が設立した研究機関及び独立行政法人をいう。

(3) IoT等 IoT、AI(人工知能)等のデジタルツールやロボット及びビッグデータをいう。

(4) スマートファクトリー化 IoT等を活用して行う、生産、管理、流通及び販売等に係る工程の自動化、省力化又は高付加価値化に資する取組をいう。

(補助対象となる事業、経費及び補助金の額)

第3条 補助金交付の対象となる事業、対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、国、県その他の補助事業等により収入がある場合にあっては当該収入を控除した金額を補助対象経費とし、補助金の額は補助対象経費の総額から当該補助対象経費に充てる他の収入を差し引いた額を超えない金額とする。

2 補助金交付の対象となる事業の期間は、補助金の交付決定を受けた日から、当該年度の末日までとする。だだし、市長が認める場合は、この期間を翌年度の末日まで延長することができるものとする。

3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(申請者の要件)

第4条 規則第4条に規定する申請者は、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。

(1) 市内に本社、主たる事業所又は工場等を有する中小企業者等であること。

(2) 市税を滞納していないこと。

(3) 補助金の交付を受けた後、3年間効果等に関して市が実施する調査や啓発事業等に協力を約束できる者であること。

(交付の条件)

第5条 補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分の変更(第8条に規定する軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) 補助事業の完了により相当の収益が生ずると認められる場合には、補助金の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(5) 補助金により取得した資材、機材等を事業の完了によって処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(6) 補助金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(7) 補助金により取得し、又は効用の増加した財産及び資材、機材等は、事業の完了後も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用又は運営を図らなければならないこと。

(8) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。

(9) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(交付申請)

第6条 規則第4条第1項の市長が指定する期日は、補助事業着手予定日の1月前の日とする。

(事業計画書)

第7条 規則第4条第1項及び第6条第2項の申請書には、事業計画書(様式第1号)及び収支予算・決算書(様式第2号)次の各号に掲げる事項を記載し、添付しなければならない。

(1) 申請者の営む事業

(2) 申請者の資産及び負債に関する事項

(3) 補助事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分とそれ以外の負担区分

(4) 補助事業の効果

(5) 補助事業に関して生ずる収入金に関する事項

(6) その他市長が必要と認める事項

(軽微な変更)

第8条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、当該補助事業において実質的に影響のない事項の変更で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 変更前の補助対象経費の総額と比較し、その増減の割合が30パーセント以内のもの

(2) 交付決定額の増額変更を伴わないもの

(実績報告書の添付資料)

第9条 補助事業者は、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に収支予算・決算書(様式第2号)を添付しなければならない。

(補助事業が予定期間内に完了しない場合等の報告)

第10条 補助事業者は、第5条第3号の規定により市長の指示を求める場合には、補助事業が予定の期間内に完了しない理由又は補助事業の遂行が困難となった理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(財産の処分の制限)

第11条 規則第20条第2号に規定する市長が定めるものは、補助事業により取得した価格が1件当たり50万円以上の機械及び器具とする。

2 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。

(審査委員会)

第12条 市長は、補助事業としての適格性又は大幅な内容の変更をしようとする場合のその変更の妥当性を審査するときは、別に定める魚沼市産業技術支援事業審査委員会の意見を聴くものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象となる事業

補助対象経費

補助金の額

(1) 新技術・新素材等を利用した新製品開発

(2) 生産技術の高度化や課題解決に向けた改良

(3) 異分野技術を利用した新製品開発

(4) 前各号に類する技術等を活用した新製品及び新商品の開発

(5) スマートファクトリー化を目的とした技術又は設備の導入

補助事業の実施に必要と認められる経費であって、以下に掲げるもの(消費税及び地方消費税を除く。)

(1) 原材料購入費

(2) 外注に対する経費(設計委託等の経費を含む。)

(3) 機械装置、工具器具等の購入費

(4) 技術・マーケティング指導の受入れに要する経費

(5) 各種調査分析、図書・資料購入等に要する経費

(6) 大学等と契約し共同で実施する研究開発(製品、技術、製造又は製造技術)に要する経費

(7) その他市長が特に必要と認める経費

補助対象経費の2分の1以内の額とし、100万円を上限とする。(ただし、補助対象経費が50万円以上の事業に限ることとし、大学等と契約し共同で実施する研究開発又はスマートファクトリー化を目的とした技術若しくは設備の導入にあっては、150万円を上限とする。)

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魚沼市産業技術支援事業補助金交付要綱

令和5年3月24日 告示第72号

(令和5年4月1日施行)