○魚沼市ブランド創出・販路拡大支援事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第84号

(趣旨)

第1条 市長は、農林水産業の活性化を図るため、農林漁業者等が行う、新たな事業展開及び新規市場の創出に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自社製品 主たる原材料として魚沼市内で生産された農産物、水産物、林産物若しくは畜産物を用いて生産された製品又は商品

(2) 展示会等 新たな取引先や事業提携先等の開拓のための展示会、見本市その他これらに類するもので、広く一般に公開されているものをいう。

(交付基準)

第3条 補助の対象となる事業は次の各号に掲げるとおりとし、対象となる経費等は、別表に定めるとおりとする。ただし、国、県その他の補助事業により収入がある場合には、当該補助金等を控除した金額を補助対象経費とし、この補助金の額は補助対象経費の総額から当該補助対象経費に充てる他の収入を差し引いた額を超えない金額とする。

(1) 魚沼ブランド創出支援事業

(2) 展示会等販路開拓・拡大支援事業

(3) 産地PR事業

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 第1項第2号に規定する事業において、同一年度内における同一の補助対象者の申請は、1の補助対象者につき2回までとする。

(令5告示141・一部改正)

(申請者の要件)

第4条 規則第4条に規定する申請者は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 農林漁業者等で、次のいずれかに該当する者

 市内に住所を有する農業者、林業者、漁業者又は畜産業者

 市内に住所を有する農業者、林業者、漁業者又は畜産業者が主たる構成員で、これらの者を中心としている団体

 市内に住所を有する農産物等の加工・製造業者、その他農産物等に関係する団体

 その他市長が認める者

(2) 納付期限の到来した市税を完納していること。

(3) 事業が完了した後、3年間効果等に関して市長が実施する調査や啓発事業等に協力する者であること。

(交付の条件)

第5条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 事業の内容又は事業に要する経費の配分の変更(第8条に定める軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けること。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) この補助金により取得した資材、機材等を事業の完了によって処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(5) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(6) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産及び資材、機材等は、事業の完了後も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用又は運営を図らなければならないこと。

(7) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。

(8) 事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(交付申請)

第6条 補助対象事業者は、規則第4条第1項の規定による補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、提出された書類の審査及び必要な調査を行い、速やかに補助金を交付するかどうかを決定しなければならない。

2 市長は、補助金の交付を決定したときは、規則第8条に規定する補助金等交付決定通知書、若しくは補助金等不交付決定通知書により通知するものとする。

(軽微な変更)

第8条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする

(1) 補助対象経費の総額の3割を超える金額の増減

(2) 事業実施主体の変更

(実績報告)

第9条 補助対象事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業が完了したときは、次の各号に掲げる書類を添付して、規則第13条に規定する補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、提出された書類の審査及び必要な調査を行い、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規程する補助金等確定通知書により、補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し、変更又は返還)

第11条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は期限を定めて既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 補助事業を中止したとき。

(2) 虚偽の申請により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) その他この補助金の交付を決定する場合に付けた条件に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月5日告示第141号)

この要綱は、令和5年6月5日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5告示141・一部改正)

補助対象事業

事業内容

補助対象経費

補助率等

魚沼ブランド創出支援事業

自社製品の新規開発

(1) 原材料購入費

(2) 外注に対する経費(設計委託等の経費を含む。)

(3) 機械装置、工具器具等の購入費

(4) 技術・マーケティング指導の受入れに要する経費

(5) 各種調査分析、図書・資料購入等に要する経費

(6) 自社製品のパッケージ等デザイン料

(7) その他市長が特に認める経費

補助対象経費の合計額の1/2以内の額とし、50万円を上限とする。

展示会等販路開拓・拡大支援事業

展示会等での販路開拓(申請者自ら又は申請者の属する団体が開催する展示会等への出展に要する経費は除く。)

(1) 出展料

(2) 出展時用品レンタル料

(3) 広告宣伝費

(4) 旅費

(5) 通訳雇用費

(6) その他市長が特に認める経費

補助対象経費の合計額の1/2以内の額とし、15万円を上限とする。

産地PR事業

市内で生産された農産物、水産物、林産物又は畜産物を通じた産地(魚沼市)の情報発信、宣伝等(個別商品等の宣伝に要する経費は除く。)

(1) 広告宣伝費

(2) その他市長が特に認める経費

補助対象経費の合計額の1/2以内の額とし、25万円を上限とする。

魚沼市ブランド創出・販路拡大支援事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第84号

(令和5年6月5日施行)