○魚沼市障害福祉職員キャリアパス支援事業補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第115号
(趣旨)
第1条 市長は、魚沼市の障害福祉人材の確保を図るため、市内の障害福祉事業所に雇用されている者又は雇用を希望する者に対し、予算の範囲内において、資格を取得するための対象課程又は研修の受講料の一部を補助するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 障害福祉事業所 市内の指定障害福祉事業所
(2) 対象課程又は研修 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「社会福祉士法」という。)第7条又は精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)第7条に基づき文部科学省及び厚生労働省の指定した学校若しくは都道府県知事が指定した養成施設が行う課程又は社会福祉士法第40条に基づき文部科学省及び厚生労働省の指定した学校若しくは都道府県知事が指定した養成施設が行う介護福祉士実務者研修(以下「介護福祉士実務者研修」という。)をいう。
(3) 大学等 大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校専門課程をいう。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 申請年度に対象研修を受講した者
(2) 障害福祉事業所へ雇用されている者(以下「勤務者」という。)で対象研修終了後、継続して6か月以上の勤務が見込まれる者又は障害福祉事業所での雇用を希望する者(以下「就職希望者」という。)で対象研修受講後、3か月以内に障害福祉事業所に勤務し、継続して6か月以上の勤務が見込まれる者。ただし、高等学校、大学等に在学している者は、当該学校終了後、1か月以内に障害福祉事業所に勤務し、継続して6か月以上の勤務が見込まれる者とする。
(3) 過去にこの要綱による補助金等の交付を受けていない者
(4) 市税の滞納がない者
(5) 魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員との社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象研修受講のための受講料とする。
2 前項の受講料は、消費税を含まないものとし、受講料のほかに負担するテキスト代金等は除くものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 社会福祉士対象課程受講の場合は、受講料の全額とする。ただし、上限20万円とする。
(2) 精神保健福祉士対象課程受講の場合は、受講料の全額とする。ただし、上限20万円とする。
(3) 介護福祉士実務者研修受講の場合は、受講料の全額とする。ただし、上限16万円とする。
2 この要綱による補助金以外の補助金の交付を受ける場合は、当該補助金の額を前項の受講料から控除するものとする。
3 前2項により算定した補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 対象研修受講料の領収書の写し
(2) 対象研修の修了証の写し
(3) 市税の納税証明書
(4) 誓約書(別紙1)
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 勤務者 対象研修修了式終了後から6か月経過後1か月以内
(2) 就職希望者 障害福祉事業所に就職した日から6か月経過後1か月以内
(補助金の返還)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったと認めたとき。
(2) 前条の報告書の提出がないとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
3 市長は、前2項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。