○魚沼市障害福祉人材奨学金返還支援事業補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第116号
(趣旨)
第1条 市長は、魚沼市の障害福祉人材の確保を図るため、市内の障害福祉事業所に就職した者に対し、予算の範囲内において、就学時に借り入れた奨学金の返還額の一部を補助するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(令6告示61・一部改正)
(1) 大学等 大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校専門課程をいう。
(2) 奨学金 魚沼市奨学金、独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金及び第二種奨学金並びに新潟県奨学金その他市長が認めるものをいう。
(3) 障害福祉事業所 魚沼市内の指定障害福祉事業所
(4) 常用労働者 事業者が令和4年4月以降に新たに正規雇用した者のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である旨の労働契約(雇用期間に定めのないものであって、1週間の所定労働時間が30時間以上のものに限る。)に基づき雇用された者
イ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する被保険者のうち、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者でない者
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれかにも該当するものとする。
(1) 大学等を卒業(修了を含む。)した者
(2) 申請日において、障害福祉事業所へ常用労働者として雇用されている者で、同一法人に継続して3年以上の勤務が見込まれる者
(3) 申請日において、対象となる奨学金の返還を既に行っており、かつ、奨学金の返還完了までの期間が3年以上ある者
(4) 奨学金返還について、他の補助金等の交付を受けていない者
(5) 奨学金返還の滞納をしていない者
(6) 市税の滞納がない者
(7) 魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員との社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、大学等の修学のために貸与を受けた奨学金であって、交付申請日の属する年度の前年度に返還した奨学金の額とする。ただし、利息は除くものとする。
(補助金の額及び交付期間)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額とする。ただし、12万円を上限とする。
2 前項の規定により算出した金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた額とする。
3 補助金の交付申請できる期間は、補助対象経費となる奨学金を返還した回数が月賦返還の場合は36回分、半年賦の場合は6回分、年賦の場合は3回分に達した翌年度までとする。
(1) 奨学金の借入総額及び返還計画が分かる書類
(2) 前年度に返還した奨学金の返還額を証する書類
(3) 在職証明書(別紙1)
(4) 誓約書(別紙2)
(5) 市税の納税証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
(令6告示61・一部改正)
(補助金の返還)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったと認めたとき。
(2) 第3条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
3 市長は、前2項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日告示第61号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(令6告示61・全改)