○魚沼市消防本部緊急消防援助隊用燃料費取扱要綱

令和5年3月23日

消防本部訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条に規定する緊急消防援助隊の派遣に係る燃料費について、厳正に出納事務を行うための取扱基準及び手続に関し必要な事項を定めることにより、燃料費の会計処理の適正化及び事故防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 登録小隊 緊急消防援助隊新潟県大隊に登録されている魚沼市消防本部の登録隊をいう。

(2) 登録小隊長 登録小隊の小隊長をいう。

(3) 燃料費 登録小隊が災害派遣先で行う活動(移動を含む。)に必要な車両用燃料の購入に要した費用を支払うための現金をいう。

(4) 燃料費管理者 消防本部庁舎内において燃料費を管理する消防署長、警防課長及び当直勤務を行う小隊の小隊長をいう。

(5) 第1次派遣隊 緊急消防援助隊の派遣要請に対し、魚沼市消防本部からの第1次派遣隊をいう。

(6) 第2次以降派遣隊 緊急消防援助隊の派遣要請に対し、魚沼市消防本部からの第2次以降の派遣隊をいう。

(燃料費管理者の責務)

第3条 燃料費管理者は、燃料費の出納について厳正に取り扱わなければならない。

2 燃料費管理者は、燃料費を消防本部庁舎内における施錠可能な金庫に保管し、当該金庫の鍵を管理するものとする。

3 燃料費管理者は、毎週最初の勤務日に燃料費の金額を確認するとともに、その結果を緊急消防援助隊用燃料費確認簿(様式第1号)に記入し、消防長の確認を受けなければならない。

(燃料費の取扱基準)

第4条 登録小隊長は、燃料費管理者から燃料費を受け取り、出動するものとする。

2 災害派遣先(移動を含む。)における燃料費の取扱いは、登録小隊長が行うものとする。

3 登録小隊長は、給油を行った給油所で登録小隊が所有する給油カードが使用できず、かつ、請求書が発行できない場合に、燃料費を使用することができる。

(燃料費の会計処理の方法)

第5条 燃料費管理者は、年度最初の勤務日に第1次派遣隊の燃料費を資金前渡により請求するものとする。なお、第2次以降派遣隊の燃料費については、その都度資金前渡により請求するものとする。

2 災害派遣先で燃料費を使用した登録小隊長は、災害派遣中、緊急消防援助隊用燃料費使用簿(様式第2号)に記入するとともに、領収書又はレシートを徴し、保管しなければならない。

3 災害派遣から帰庁した登録小隊長は、速やかに精算処理を行わなければならない。

4 燃料費管理者は、災害派遣がなく燃料費を使用しなかった場合、受領から3か月が経過した最初の勤務日に精算処理を行うものとする。

5 燃料費管理者は、燃料費を保管していない期間がないよう、前条第1項に規定する出動があった場合、新たな燃料費の請求を行うものとする。このとき先に受領した燃料費の使用がなかった場合、新たに受領した燃料費は戻し入れるものとする。

6 緊急消防援助隊用燃料費確認簿及び緊急消防援助隊用燃料費使用簿の保存期間は、当該災害派遣等に係る燃料費の精算処理をした日の属する年度から起算して、5年間とする。

(燃料費の金額)

第6条 前条第1項に規定する燃料費の金額は、次に掲げる派遣先までの距離、派遣車両の燃費及び魚沼市契約燃料単価を算定根拠とし、燃料費往復相当額(千円未満切上げ)の150,000円とする。

(1) 派遣先までの距離は、緊急消防援助隊新潟県大隊応援等実施計画(令和4年3月28日消第710号)に定める出動対象都道府県のうち、最遠となるインターチェンジまでの距離とする。

(2) 燃費は、消防自動車(軽油)を4キロメートル/リットルとし、救急自動車(ガソリン)を7キロメートル/リットルとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

魚沼市消防本部緊急消防援助隊用燃料費取扱要綱

令和5年3月23日 消防本部訓令第2号

(令和5年4月1日施行)