○魚沼市外国人農業人材受入助成金交付要綱
令和5年4月1日
告示第121号
(趣旨)
第1条 魚沼市が有する農業の技能、技術又は知識の開発途上国等への伝承を図り、開発途上国等の経済発展を担う人づくりに協力することを目的に、外国人農業人材を受け入れる農業者に対し、この要綱の定めるところにより、魚沼市外国人農業人材受入助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
(令6告示139・一部改正)
(1) 農業者 魚沼市に住所を有し、人・農地プラン(人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)で規定されたものをいう。)において中心経営体に認定された農業者又は農業者団体をいう。
(2) 外国人農業人材 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に規定する一般監理団体又は特定監理団体と契約等を締結し、認可法人外国人技能実習機構から技能実習計画の認定を受けている者と雇用契約を締結し、農業分野(耕種農業全般・畜産農業全般)に従事する者をいう。
(令6告示139・一部改正)
(助成対象者)
第3条 この要綱による助成対象者は、納期限の到来した市税の滞納が無く、第1条に定める目的に基づき、令和5年4月1日(以下「基準日」という。)において外国人農業人材を雇用し又は基準日以降に雇用した農業者とする。
(令6告示139・一部改正)
2 前項の期間内に指定の申請ができなかった場合は、理由書を添付して申請しなければならない。
(令6告示139・一部改正)
(令6告示139・一部改正)
(助成措置)
第6条 指定農業者に対して、外国人農業人材の技能等の修得を円滑に進めるため、受け入れ及び講習等に係る経費として、予算の範囲内において、別表に定める額を助成する。
(令6告示139・一部改正)
(端数計算)
第7条 助成金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
2 前項の期間内に指定の申請ができなかった場合は、理由書を添付して申請しなければならない。
(令6告示139・一部改正)
(指定及び助成の承継)
第9条 この要綱による指定及び助成は、相続及び譲渡その他の事由でこれを受ける指定農業者に変更が生じた場合においても、その事業を承継する事業者に対してこれを行う。
(指定及び助成の取消し等)
第10条 市長は、指定農業者(助成の承継の決定者を含む。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該指定及び助成を取り消すことができる。その際、既に措置した助成の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 交付要件を満たさなくなったとき。
(2) 事業を廃止又は休止したとき。
(3) 市税の収納事務に係り滞納したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な行為により指定を受けたとき。
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
(令6告示139・一部改正)
(調査報告)
第11条 市長は、指定農業者に対して必要な調査を行い、報告を求めることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第139号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(令6告示139・一部改正)
助成区分 | 助成割合及び助成上限額 | 対象経費 | 交付対象・交付回数 |
基準日に雇用している又は基準日以降に雇用した外国人農業人材の受け入れ等に伴う費用 | 対象経費の3分の2以内(助成金上限1人あたり15万円) | ・基準日において、外国人農業人材を受け入れている助成対象者 雇用等にかかる経費 ・基準日以降に外国人農業人材を受け入れた助成対象者 渡航費用(往路)等、取次費用、健康診断費用、渡航前・入国後講習等費用等、外国人労働者保険、講習手当等、その他受け入れ及び講習等に要する費用 | 基準日において、実習中の外国人農業人材1名につき1回限りとし、1事業者につき1年あたり5名を上限とする |
(令6告示139・一部改正)
(令6告示139・一部改正)
(令6告示139・一部改正)
(令6告示139・一部改正)
(令6告示139・一部改正)
(令6告示139・一部改正)
(令6告示139・一部改正)