○魚沼市外国人技能実習生受入助成金交付要綱

令和5年4月1日

告示第121号

(趣旨)

第1条 魚沼市が有する農業の技能、技術又は知識の開発途上国等への伝承を図り、開発途上国等の経済発展を担う人づくりに協力することを目的に、外国人技能実習生を受け入れる農業者に対し、この要綱の定めるところにより、魚沼市外国人技能実習生受入助成金(以下「助成金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者 魚沼市に住所を有し、人・農地プラン(人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)で規定されたものをいう。)において中心経営体に認定された農業者又は農業者団体をいう。

(2) 外国人技能実習生 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に規定する一般監理団体又は特定監理団体と契約等を締結し、認可法人外国人技能実習機構から技能実習計画の認定を受けている者と雇用契約を締結し、農業分野(耕種農業全般・畜産農業全般)に従事する者をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成対象者は、納期限の到来した市税及び使用料等の滞納が無く、第1条に定める目的に基づき、令和5年4月1日(以下「基準日」という。)において外国人技能実習生を雇用し又は基準日以降に雇用した農業者とする。

(指定の申請等)

第4条 前条の規定により、助成対象の指定を受けようとする農業者は、基準日又は基準日以降に外国人技能実習生を受け入れた日の翌日から2月以内に、外国人技能実習生受入助成対象指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の期間内に指定の申請ができなかった場合は、理由書を添付して申請しなければならない。

3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、指定の適否を決定し、外国人技能実習生受入助成対象事業者指定通知書(様式第2号)又は外国人技能実習生受入助成対象事業者指定不認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 前条の規定により指定を受けた農業者(以下「指定農業者」という。)は、指定の申請等の内容を変更しようとするときは、遅延なく外国人技能実習生受入助成対象指定申請変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(助成措置)

第6条 指定農業者に対して、外国人技能実習生の技能実習を円滑に進めるため、受け入れ及び講習等に係る経費として、予算の範囲内において、別表に定める額を助成する。

(端数計算)

第7条 助成金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(助成措置の申請)

第8条 第4条の規定により助成の措置を受けようとする指定農業者は、第4条の指定の申請日から2月以内に、外国人技能実習生受入助成金交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の期間内に指定の申請ができなかった場合は、理由書を添付して申請しなければならない。

3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の適否を決定し、助成金交付決定通知(様式第6号)又は助成金不交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(指定及び助成の承継)

第9条 この要綱による指定及び助成は、相続及び譲渡その他の事由でこれを受ける指定農業者に変更が生じた場合においても、その事業を承継する事業者に対してこれを行う。

2 前項の規定による指定及び助成の承継は、承継の事実が生じた日から、1月以内に事業承継届(様式第8号)を市長に届け出なければならない。

(指定及び助成の取消し等)

第10条 市長は、指定農業者(助成の承継の決定者を含む。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該指定及び助成を取り消すことができる。その際、既に措置した助成の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 交付要件を満たさなくなったとき。

(2) 事業を廃止又は休止したとき。

(3) 市税及び使用料等の収納事務に係り滞納したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な行為により指定を受けたとき。

(5) その他市長が特に必要と認めたとき。

(調査報告)

第11条 市長は、指定農業者に対して必要な調査を行い、報告を求めることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

助成区分

助成割合及び助成上限額

対象経費

交付対象・交付回数

基準日に雇用している又は基準日以降に雇用した外国人技能実習生の受け入れ等に伴う費用

対象経費の3分の2以内(助成金上限1人あたり15万円)

・基準日において、外国人技能実習生を受け入れている助成対象者

雇用等にかかる経費

・基準日以降に外国人技能実習生を受け入れた助成対象者

渡航費用(往路)等、取次費用、健康診断費用、渡航前・入国後講習等費用等、外国人労働者保険、実習生講習手当等、その他受け入れ及び講習等に要する費用

基準日において、実習中の外国人技能実習生1名につき1回限りとし、1事業者につき1年あたり5名を上限とする

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魚沼市外国人技能実習生受入助成金交付要綱

令和5年4月1日 告示第121号

(令和5年4月1日施行)