○魚沼市立地適正化計画改定委員会設置要綱
令和5年5月1日
告示第128号
(設置)
第1条 魚沼市立地適正化計画における防災指針の作成及び立地適正化計画の改定に当たり、専門的知見からの意見を反映することを目的として、魚沼市立地適正化計画改定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。
(1) 魚沼市立地適正化計画改定に関すること。
(2) その他、市長が特に必要と認め、審議に附した事項
(組織)
第3条 委員会は、専門的な知見を有する委員7人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係事業団体等の構成員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、市長が委嘱した日から魚沼市立地適正化計画改定の日までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。
(1) 委員長及び副委員長は、委員の中から市長が指名する。
(2) 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
(3) 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集し、委員長がその議長となる。
2 市長は、会議において必要とするときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、産業経済部都市整備課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年5月1日から施行する。
2 この要綱は、魚沼市立地適正化計画の公表をもって、その効力を失う。