○魚沼市インターチェンジ名称検討協議会設置要綱

令和5年5月16日

告示第132号

(設置)

第1条 本市における経済活動の活性化及び地域の振興を目指し、本市を訪れる来訪客に対する案内対応力の向上及び本市の情報発信力の強化を図るため、本市に所在する関越自動車道のインターチェンジ(以下「インターチェンジ」という。)の名称を改めて検討することを目的として、魚沼市インターチェンジ名称検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げるインターチェンジの名称の変更等に関する事項について調査及び協議する。

(1) 名称を変更するインターチェンジの特定

(2) 変更するインターチェンジの新たな名称

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、市長のほか次に掲げる者を委員として市長が委嘱する。

(1) 高速道路の運営会社の社員

(2) 道路行政に携わる地方公共団体の職員

(3) 経済団体等公共的団体の役員

(4) 市内において社会貢献活動を行う青年団体の役員

(5) 市内において地域活動を行う団体の役員

(6) 市内において交流活動を行う団体の役員

(7) その他協議会の委員の合議により必要と認めた者

(任期)

第4条 協議会の委員の任期は、第2条の事務が完了するまでの期間とする。

2 委員が前条に規定する根拠を欠くことになったときは、その後任者を委員に充てるものとする。

(役員)

第5条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長

(2) 副会長 1人

2 会長は市長とし、副会長は委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 委員は、都合により会議を欠席する場合は、あらかじめ会長の許可を得た代理の者を出席させることができることとし、代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。

4 会議の議事は、出席委員の合議で決する。

5 会長が必要と認める場合は、委員以外の者をオブザーバーとして出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、総務政策部企画政策課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年5月16日から施行する。

魚沼市インターチェンジ名称検討協議会設置要綱

令和5年5月16日 告示第132号

(令和5年5月16日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第10章 附属機関等
沿革情報
令和5年5月16日 告示第132号