○令和5年度魚沼市住民税均等割のみ課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金支給事務実施要綱

令和5年6月22日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この要綱は、エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けた生活者の支援を目的として、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税所得割非課税世帯)のうち令和5年度魚沼市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(以下「住民税均等割非課税世帯給付金」という。)の支給の対象とならない世帯に対して、令和5年度魚沼市住民税均等割のみ課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(以下「住民税均等割のみ課税世帯給付金」という。)の支給事務の実施について、必要な事項を定めるものとし、その支給に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民税均等割のみ課税世帯給付金 この要綱に基づき、魚沼市(以下「市」という。)によって支給対象となる世帯に対して贈与される給付金をいう。

(2) 住民税均等割非課税世帯給付金 令和5年度魚沼市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事務実施要綱に基づき、市によって支給対象となる世帯に対して贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 住民税均等割のみ課税世帯給付金の支給対象者は、令和5年6月1日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯主とする。

(1) 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の所得割が課されていない者のみで構成される世帯

(2) 生活保護世帯

2 前項の規定にかかわらず、住民税均等割非課税世帯給付金の支給対象となる世帯及び既に当該給付金の支給を受けた世帯の世帯主であった者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する住民税均等割のみ課税世帯給付金の金額は、1世帯当たり3万円とする。

(受給権者)

第5条 住民税均等割のみ課税世帯給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

(支給の方式)

第6条 住民税均等割のみ課税世帯給付金の支給を受けようとする者は、令和5年度魚沼市住民税均等割のみ課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 申請に当たり、支給対象者が市に届けている口座を振込先に指定する等、他の方法で確認できる場合は口座を確認するための書類を省略することができる。

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請及び受給を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人が申請書の提出をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出するものとする。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市は、代理人が第1項第1号に掲げる者にあっては、住民基本台帳により確認し、同項第2号及び第3号の者にあっては、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請期限)

第8条 住民税均等割のみ課税世帯給付金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 住民税均等割のみ課税世帯給付金の申請の期限(以下「申請期限」という。)は、令和5年10月10日とする。

(支給決定)

第9条 市長は、第6条の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定し、当該支給対象者に対し令和5年度魚沼市住民税均等割のみ課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知し、住民税均等割のみ課税世帯給付金を支給する。

(住民税均等割のみ課税世帯給付金の支給等に関する周知等)

第10条 市長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による市民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の申請期限までに申請が行われなかった場合は、支給対象者が住民税均等割のみ課税世帯給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかった場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により住民税均等割のみ課税世帯給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った住民税均等割のみ課税世帯給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 住民税均等割のみ課税世帯給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年6月22日から施行する。

(効力)

2 この要綱は、令和6年3月31日限りで、その効力を失う。

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令和5年度魚沼市住民税均等割のみ課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金支給事務実施要綱

令和5年6月22日 告示第151号

(令和5年6月22日施行)