○魚沼市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援金支給要綱

令和5年6月29日

告示第153号

(趣旨)

第1条 市長は、新型コロナウイルスワクチン(以下「ワクチン」という。)の速やかな接種を推進するため、ワクチン接種を行う市内の診療所(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定するものをいう。)に対し、予算の範囲内において魚沼市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援金(以下「支援金」という。)を支給することとし、その支給については、この要綱の定めるところによる。

(支給対象者及び条件)

第2条 支援金の支給を受けることができる者は、市内に所在するワクチンの基本型接種施設又は連携型接種施設に登録された診療所であって、次条各号に掲げる期間ごとに週に100回以上の個別接種を4週間以上行い、かつ、週100回以上接種を行ったそれぞれの週のうち、少なくとも1日は、時間外、夜間又は休日にかかる接種体制を用意した診療所とする。

(対象期間)

第3条 対象期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第1期 令和5年5月1日から令和5年7月2日まで

(2) 第2期 令和5年7月3日から令和5年9月3日まで

(3) 第3期 令和5年9月4日から令和5年11月5日まで

(4) 第4期 令和5年11月6日から令和5年12月31日まで

(5) 第5期 令和6年1月1日から令和6年3月3日まで

(令5告示187・令5告示233・一部改正)

(支援金の額及び算定方法)

第4条 支援金の額は、週100回以上の接種を実施した週における接種回数に対して、1回あたり2,000円とする。

(報告及び申請)

第5条 支給対象者は、支援金の支給を受けようとするときは、第3条の各号に定める期間ごとに接種回数を集計し、それぞれの期間終了後1か月以内に「新型コロナウイルスワクチン接種体制報告書(様式第1号)」、「新型コロナウイルスワクチン接種実績報告書(様式第2号)」、「個別接種促進のための支援事業に係る申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)」を市長に提出するものとする。

(支給)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、提出された申請書等の内容を審査し、支給の可否及び支給額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給の可否及び支給額を決定したときは、「支援金支給(不支給)決定通知書兼確定通知書(様式第4号)」により、申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消)

第7条 市長は、申請に虚偽その他不正があったことが判明したときは、前条に規定する支給決定を取り消し、支援金の支給を停止し、又は既に支給した支援金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和5年6月29日から施行し、同年5月1日から適用する。

(令和5年8月31日告示第187号)

この要綱は、令和5年8月31日から施行する。

(令和5年12月20日告示第233号)

この要綱は、令和5年12月20日から施行する。

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魚沼市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援金支給要綱

令和5年6月29日 告示第153号

(令和5年12月20日施行)