○魚沼市空家等解体補助金交付要綱
令和5年7月4日
告示第157号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の安全で安心な暮らしの確保及び管理不全な状態となる空家等の増加を抑制するため、建築物を所有する者に対し、当該建築物の除却工事に要する経費に対し、予算の範囲内において魚沼市空家等解体補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)を所有する者又はその相続人(以下「所有者等」という。)とする。ただし、補助対象者のほかに所有権を有する者及び所有権以外の権利を設定している者(以下「権利者」という。)がいる場合にあっては、補助対象空家等を除却することに関し、全ての所有者等及び権利者の同意を得ていること。
(1) 補助対象者の属する世帯の所得(補助金の交付を受けようとする者の前年の各種所得控除前の所得税課税所得金額(前年の金額が確定していない場合は、前々年の金額))が1,000万円以上の者
(2) 過去5年間に当該補助金の交付を受けた者(市長が特に必要と認める場合を除く。)
(3) その他市長が適当でないと認める者
(補助対象空家等)
第3条 補助対象空家等は、市内に存する建築物であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 公共事業等の補償の対象となっていない建築物
(2) 建て替えを目的とした解体ではない建築物
(3) 1年以上居住その他使用がなされていないことが常態である建築物又は所有者等が今後居住等しない建築物
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象空家等を除却し、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 原則として敷地全体を更地の状態にする工事であること。ただし、建築物の一部又はこれに付随する物等を残置することが、安全上支障がなく、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(2) 市内に本店若しくは営業所等を有する法人又は個人事業主が行う工事であること。
(3) 他の同種の補助金等の交付を受けて行う工事でないこと。
(4) 補助金を申請する年度内に完了予定であること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象工事に要する費用(以下「補助対象経費」という。)とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)又は50万円のいずれか少ない額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事の着手前に、空家等解体補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による交付決定にあたり、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(1) 補助対象経費の総額の10分の3に相当する金額以内の変更
(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更
(実施報告)
第10条 補助決定者は、補助対象工事が完了したときは、完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、空家等解体補助金実績報告書兼請求書(様式第5号)に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付された補助金の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年7月4日から施行する。
附則(令和6年4月26日告示第179号)
この要綱は、令和6年5月1日から施行する。
(令6告示179・一部改正)