○魚沼市地域クラブ活動推進委員会設置要綱

令和5年6月14日

教育委員会告示第4号

(設置)

第1条 魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、市内に住所を有する中学校生徒の地域スポーツクラブ及び地域文化クラブ(以下「地域クラブ」という。)活動に関し、今後の在り方並びに起こり得る諸問題について協議及び検討するため、魚沼市地域クラブ活動推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討し、今後の地域クラブ活動の在り方について提言するものとする。

(1) 関係者の合意形成に関すること。

(2) 事業の実施方針の決定に関すること。

(3) 地域クラブ活動における実践の共有や検証に関すること。

(4) 域内への普及方法の検討に関すること。

(5) その他、地域クラブ活動を取り巻く環境整備に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 魚沼市スポーツ協会会長及び事務局長

(2) 魚沼市文化協会会長

(3) 魚沼市内スポーツ関連団体代表

(4) 魚沼市スポーツ少年団指導者代表

(5) 魚沼市中学校体育連盟会長及び事務局の職にある教諭

(6) 中越地区吹奏楽連盟加盟団体市内代表

(7) 魚沼市PTA連絡協議会代表

(8) 魚沼市教育委員会教育長

2 委員会は、前項に定めるもののほか、専門的な見地からの意見を求めるため、アドバイザーを置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員の委嘱後、最初に行われる会議の招集は、教育長が行う。

2 教育委員会は、地域クラブ活動に関して協議する必要がある事項が発生したときは、委員長に対し、協議すべき具体的事項を示して会議の招集を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

(魚沼市部活動検討委員会設置要綱の廃止)

2 魚沼市部活動検討委員会設置要綱(令和2年魚沼市教育委員会告示第2号)は、廃止する。

魚沼市地域クラブ活動推進委員会設置要綱

令和5年6月14日 教育委員会告示第4号

(令和5年7月1日施行)