○魚沼市市制施行20周年事業庁内検討委員会設置要領

令和5年5月26日

訓令第7号

(設置)

第1条 市制施行20周年事業について庁内での調整を円滑に行うため、魚沼市市制施行20周年事業庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市制施行20周年事業に関する式典及びイベントの企画及び実施に関すること。

(2) 市制施行20周年を機会に取り組む継続的及び効果的な事業の提案を行うこと。

(3) その他周年事業に関し必要なこと。

(構成員)

第3条 委員会の構成員は、15人以内の市職員とする。

2 委員会にリーダー及びサブリーダーを置く。

3 リーダーは、構成員の互選により選出し、サブリーダーはリーダーが指名して定める。

4 リーダーは、会務を総括する。

5 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるときは、その職務を代理する。

(設置の期間)

第4条 委員会の設置期間は、施行の日から第2条に規定する業務が終了するまでの期間とする。

(関係課の協力)

第5条 関係課等は、チームの目的達成のため、積極的に協力しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務政策部企画政策課において処理する。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、令和5年5月26日から施行する。

魚沼市市制施行20周年事業庁内検討委員会設置要領

令和5年5月26日 訓令第7号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
令和5年5月26日 訓令第7号