○魚沼市市制施行20周年事業庁内検討委員会設置要領
令和5年5月26日
訓令第7号
(設置)
第1条 市制施行20周年事業について庁内での調整を円滑に行うため、魚沼市市制施行20周年事業庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 市制施行20周年事業に関する式典及びイベントの企画及び実施に関すること。
(2) 市制施行20周年を機会に取り組む継続的及び効果的な事業の提案を行うこと。
(3) その他周年事業に関し必要なこと。
(構成員)
第3条 委員会の構成員は、15人以内の市職員とする。
2 委員会にリーダー及びサブリーダーを置く。
3 リーダーは、構成員の互選により選出し、サブリーダーはリーダーが指名して定める。
4 リーダーは、会務を総括する。
5 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるときは、その職務を代理する。
(設置の期間)
第4条 委員会の設置期間は、施行の日から第2条に規定する業務が終了するまでの期間とする。
(関係課の協力)
第5条 関係課等は、チームの目的達成のため、積極的に協力しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務政策部企画政策課において処理する。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、令和5年5月26日から施行する。