○魚沼市社会福祉協議会堀之内社会福祉センター管理運営費補助金交付要綱
令和5年6月30日
告示第154号
(趣旨)
第1条 市長は、地域福祉の推進を総合的に図るため、魚沼市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)が行う、堀之内社会福祉センターの管理運営等に要する経費に対し、予算の範囲内において魚沼市社会福祉協議会堀之内社会福祉センター管理運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費の及び交付基準)
第2条 補助対象経費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。
2 補助金の額は、補助対象経費の総額から補助事業に充てることができる他の収入を差し引いた額以内とする。
(交付の条件)
第3条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(1) 社会福祉協議会の当該年度事業計画
(2) 社会福祉協議会の当該年度予算
(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法
(4) その他市長が必要と認める書類
(軽微な変更の範囲)
第5条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当する変更とする。
(1) 補助対象経費の合計の10分の3に相当する金額以内の変更
(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更
(1) 社会福祉協議会の当該年度事業報告
(2) 社会福祉協議会の当該年度決算
(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法
(4) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 費目 | 補助金額等 | 備考 |
堀之内社会福祉センターの管理運営等に係る費用で右欄に掲げるもの | 土地使用料 | 1平方メートル当たりの土地評価額の3.6パーセントの額に、社会福祉センターとして使用する分の床面積を乗じて求めた金額とする。 | 補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。なお、消費税及び地方消費税額も補助対象経費に含むこととする。 |
建物使用料 | 建物1階部分に係る1平方メートル当たりの減価償却費に、社会福祉センターとして使用する分の床面積を乗じて求めた金額とする。 | ||
施設の維持管理に係る委託料等 | 施設の点検や清掃等の維持管理に係る金額に、社会福祉センターとして使用する分の床面積の割合を乗じて求めた金額とする。ただし、水道光熱費を除く。 | ||
その他市長が必要と認める経費 | 市長が、事業の実施に必要と認める範囲内の金額とする。 |