○生涯学習センター愛称選定委員会設置要綱
令和5年7月20日
告示第170号
(設置)
第1条 生涯学習センターの愛称について、厳正かつ公平に選定を行うことを目的として、生涯学習センター愛称選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌し、生涯学習センターにふさわしい愛称を選定するものとする。
(1) 愛称の選定に関すること。
(2) その他相性の選定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 教育長
(2) 社会教育委員
(3) 図書館協議会委員
(4) 行政関係職員
(5) その他市長が必要と認める者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により決定する。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、最初の委員会は、市長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は非公開とする。ただし、委員会が特に認めた場合は、この限りではない。
(責務)
第6条 委員は、信義に基づき、公平かつ公正に愛称の選定を行わなければならない。
(守秘義務)
第7条 委員及び会議に関係した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(中立の保持)
第8条 委員は、応募者に対して、特定の者が有利になる援助を行ってはならない。
2 委員は、愛称の応募に参加してはならない。
(報告)
第9条 委員会は、選定の結果を市長に報告するものとする。
(任期)
第10条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から愛称が決定する日までとする。ただし、任期中に委員が交代するときは、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は令和5年7月20日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、第10条に規定する委員の任期満了日限り、その効力を失う。