○生涯学習センター愛称選定委員会設置要綱

令和5年7月20日

告示第170号

(設置)

第1条 生涯学習センターの愛称について、厳正かつ公平に選定を行うことを目的として、生涯学習センター愛称選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌し、生涯学習センターにふさわしい愛称を選定するものとする。

(1) 愛称の選定に関すること。

(2) その他相性の選定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 教育長

(2) 社会教育委員

(3) 図書館協議会委員

(4) 行政関係職員

(5) その他市長が必要と認める者

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により決定する。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、最初の委員会は、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は非公開とする。ただし、委員会が特に認めた場合は、この限りではない。

(責務)

第6条 委員は、信義に基づき、公平かつ公正に愛称の選定を行わなければならない。

(守秘義務)

第7条 委員及び会議に関係した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(中立の保持)

第8条 委員は、応募者に対して、特定の者が有利になる援助を行ってはならない。

2 委員は、愛称の応募に参加してはならない。

(報告)

第9条 委員会は、選定の結果を市長に報告するものとする。

(任期)

第10条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から愛称が決定する日までとする。ただし、任期中に委員が交代するときは、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は令和5年7月20日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、第10条に規定する委員の任期満了日限り、その効力を失う。

生涯学習センター愛称選定委員会設置要綱

令和5年7月20日 告示第170号

(令和5年7月20日施行)