○魚沼市除雪オペレーター人材確保・育成支援事業補助金交付要綱
令和5年9月29日
告示第199号
(趣旨)
第1条 この要綱は、慢性的に不足する市道機械除雪オペレーターの確保及び円滑な世代交代並びに技能継承を図るため、事業者等が実施する人材確保・人材育成の取組に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市道機械除雪業務の受託実績がある事業者(共同企業体の構成員を含む。)又は補助金交付の事業年度内に受託する見込みがある事業者
(2) 前号の事業者が加盟する建設業者の団体
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとし、消費税及び地方消費税額は補助対象経費に含まないものとする。
(1) 除雪機械の運転に必要となる資格取得に要する費用で、次に掲げるもの(対象者は申請日において56歳未満で補助対象者に雇用されている者とする。)。
ア 第1種運転免許のうち大型特殊自動車免許(農耕車限定免許及びカタピラ限定免許を除く。)における指定自動車教習所(道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項に規定する指定自動車教習所をいう。)において要する経費のうち、入所に要する費用、自動車の運転に関する技能並びに知識の教習に要する経費(夜間において加算される経費を含む。)及び修了検定並びに卒業検定に要する経費(入所後最初に受ける修了検定又は卒業検定に要する経費に限る。)
イ 車両系建設機械(整地、運搬、積込及び掘削用)運転技能講習の修了資格における経費のうち、受講料及びテキスト代
(2) 求人募集に要する費用
(3) イメージアップに要する費用
(4) 勤務環境の改善に要する費用
(5) 遠隔通勤者の冬期住居等に要する費用(自宅から勤務地まで20キロメートル以上のオペレーターに限る。)
(6) 技能向上及び継承、安全作業等啓発のための研修に要する費用(飲食に係る費用を除く。)
(7) 伝染病等の感染防止対策に要する費用
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象費用の合計金額から国県等他機関からの補助金を減じた額に2分の1を乗じて得た額(当該額1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、1事業者又は1団体の年間補助金上限額を20万円とする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、除雪オペレーター人材確保・育成支援事業補助金実績報告書兼請求書(様式第7号)に次の書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 第3条第1号の経費を申請する場合 取得した運転免許証、技能講習修了証の写し及び領収書
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。