○魚沼市市制施行20周年事業検討委員会設置要綱

令和5年10月6日

告示第205号

(設置)

第1条 市制施行20周年を記念して実施する事業等(以下「記念事業等」という。)について、広く市民等の意見を取り入れて進めることができるよう、魚沼市市制施行20周年事業検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市制施行20周年事業に関する式典及びイベントの企画及び実施に関すること。

(2) 市制施行20周年を機会に取り組む継続的及び効果的な事業の提案を行うこと。

(3) その他市制施行20周年事業に関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員12名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 各種団体からの推薦者

(2) 市民公募委員

(3) 魚沼市市制施行20周年事業庁内検討委員会委員

(任期)

第4条 委員の任期は、この要綱の施行の日から第2条に規定する業務が終了するまでの期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、構成員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料を求めることができる。

(会議招集の特例)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、委員長は、やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し審議することをもって会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務政策部企画政策課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年10月6日から施行する。

魚沼市市制施行20周年事業検討委員会設置要綱

令和5年10月6日 告示第205号

(令和5年10月6日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
令和5年10月6日 告示第205号